生命保険

生命保険の受取りは、特別受益になりますか?

生命保険の受取金は、基本的に特別受益にはなりません。生命保険の受取金は、保険金受取人の固有の権利であると考えられているためです。判例も同様の考え方を採用しています(最判平16.10.2)。生命保険の死亡保険金があっても、遺産分割の対象にもなりません。     ただ、生命保険金の金額が大きい場合には、生命保険金を遺産分割の対象にしないと、他の相続人との間 続きを読む >>

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