遺産整理

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遺産整理とは

遺産整理とは、被相続人の死亡後に行う、相続手続きに関する業務のことを言います。

相続人の調査や遺産の調査、遺産分割など、相続手続きには様々なものがあります。

また、相続手続きの中には、期間制限があるものが多数存在しています。たとえば、相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内、となっています。相続手続きを期間制限内に行うためにも、遺産整理を速やかに行いましょう。

 

遺産整理の流れ

まずは、戸籍謄本等を収集するなどして、相続人を調査します。そして、相続関係説明図などを作成し、相続関係を明らかにします。

また、遺言がある場合には、家庭裁判所において検認手続きをします。(なお、公正証書遺言の場合には検認手続きは不要です。)

次に、相続財産を調査します。不動産や預貯金などプラスの財産、債務などのマイナスの財産、いずれも調査した上で、遺産目録を作成します。

相続財産を把握した後は、相続についてどのような方針を採るかを検討します。具体的には、相続するのか、相続放棄するのか、もしくは限定承認するのか、といういずれの選択肢をとるのかを検討することになります。相続財産の調査に期間が必要な場合には、相続放棄するか否かの熟慮期間伸長の申立てを行うことになります。

相続するという選択肢を採った場合、相続人間で、相続財産をどのように分けるかを考えなければなりません。この際に行うのが遺産分割協議です。自分たちでまとまらない場合には、弁護士が代理人となり遺産分割協議を行います。それでもまとまらない場合には、調停・審判を行います。

(遺産分割協議についてはこちらで詳しく解説しています)

 

遺産整理には複雑な手続きを要することがある

遺産整理には、複雑な手続きを要することがあります。

相続人の調査や相続財産の調査などは、自分で行うのは難しいこともあるでしょう。また、遺産分割協議で円滑に協議が進まない、自分の取り分に納得がいかない、などの事態も起こり得ます。

弁護士に依頼されれば、相続人の調査や相続財産の調査などを包括的に行うことができますし、相続放棄すべきか否か、遺産をどのように分割すべきか、などについて法律的観点からアドバイスを受けることができます。また、弁護士が、依頼者に代わって、他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行うこともできます。

相続手続きを期限内に、かつ円滑に進めるために、弁護士に依頼されることをおすすめします。

 

弁護士による相続の相談実施中

遺産整理では、複雑な手続きを要するケースもあります。遺産整理に関して悩まれている場合は、一度弁護士にご相談ください。

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。
当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

当事務所の弁護士が丁寧に対応させていただきます。

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