死後事務
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目次
1 死後事務とは
死後事務とは、文字通り亡くなった後の事務手続きです。例えば、葬儀や各種届け出、未払債務の支払などがあります。
亡くなった方に親族がおられるのであれば、その方々に死後事務を行ってもらうことで足ります。
しかしながら、身寄りがない、親族が遠くにおり頼むことができない、などの場合にはあらかじめ何らかの方法を考えておかなければなりません。
そのような場合に利用できるのが、死後事務の制度です。死後事務の制度としては、後見制度による死後事務と契約による死後事務があります。
2 後見制度による死後事務
判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが後見制度です。
その一環として、後見人は死後の事務を行うことができます。具体的には、相続人の調査、相続人や相続財産管理人への財産の引継ぎなどがあげられます。
しかしながら、後見の効力は原則として死亡時点で終了しますから、死後事務として行うことができる内容は限られています。より広範な事務を第三者に依頼する場合には、次に述べる死後事務委任契約を締結しておく方が良いでしょう。
(ただし、死後事務委任契約は契約の締結ですから、判断能力を欠くに至った本人が締結することはできませんので注意してください。)
3 契約による死後事務
生前のうちに死後事務について委任する契約を締結しておくことを、死後事務委任契約と言います。委任する死後事務の内容を契約で決めますから、その内容は様々なものが考えられます。
例えば、
・ 葬儀に関する事務
・ 親族等への連絡に関する事務
・ 遺品の整理、処分に関する事務
・ 行政官庁等への各種届けに関する事務
・ 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
などが考えられます。
死後に契約の内容を変更することはできませんから、契約締結の段階で、必要になると思われるものについて、なるべく広く委任事項を組み入れておくとよいでしょう。
死後事務委任契約は、契約ですから、誰と契約を結んでも構いません。もっとも、死後事務の中には手続きが煩雑なものもありますから、専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。
死後事務委任契約の弁護士費用は、委任する事務の内容によって異なります。具体的には個別に弁護士に相談して確認してください。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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