遺留分侵害額請求をするには
〇この記事を読むのに必要な時間は約1分34秒です。 遺留分侵害額請求するためには、相続開始及び遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求を行なうことが必要です。
遺留分侵害額請求を行なう相手は、贈与や遺贈を受けた遺留分を侵害している者になります。
1年という期間は、長いように思われるかもしれませんが、専門家から見ると実は極めて短い期間になります。また、間が空いてからの請求になると、もめてしまう可能性が高まるため、早めに請求しましょう。
また、請求権自体は、相続開始から10年で消滅してしまいます。この10年というのは、遺留分侵害額請求の対象になる贈与や遺贈があったことを知らない場合でも変わりませんので、できるだけ早く請求を行なうことが肝心です。
目次
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求を相手方に通知する場合には、必ず内容証明郵便を使って通知するようにしましょう。内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後々遺留分侵害額請求をしたかどうかで争う可能性もあります。
また、遺留分侵害額請求を行なったからといって、相手方はすぐに返還に応じてくれないことがほとんどです。このような場合には、裁判所に調停又は訴訟を起こして、遺留分について争うことになります。
しかし、実際に遺留分侵害額請求を行なう場合はほとんどの場合でもめてしまいトラブルに発展してしまいますので、相続トラブルの専門家である弁護士に予めご相談されることをお勧め致します。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

最新記事 by 弁護士法人ふくい総合法律事務所 (全て見る)
- 相続における兄弟姉妹の遺留分は認められない!その理由は? - 4月 21, 2025
- 4月12日(土)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。 - 4月 11, 2025
- 相続登記の義務化についての改正【具体的な内容について】 - 4月 11, 2025