遺産分割の方法
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遺産分割の方法は、原則として法律で決められています
①遺言があれば、遺言通りに相続を行なう
②遺言がなければ、法定相続通りに相続を行なう
という2点に従い、遺産分割が行われます。
しかし、現実ではこの2点に従って簡単に相続ができるかといえば、そうではありません。例えば、遺言書があったとしても、「遺言書の内容に納得ができない」、「遺留分を求めたい」など遺言通りの相続を望まない相続人もいます。
また、急に被相続人が亡くなられた為に遺言書が無いというケースでは、法定相続どおりに遺産分割を行なうことに不平不満を持つ相続人も出てくることがあります。
このような遺産分割におけるトラブルを解決するには、以下の流れで問題解決を図ることが必要になります。
問題解決の流れ
①遺産分割協議(当事者もしくは代理人弁護士による交渉)
↓
②家庭裁判所での遺産分割の調停
↓
③家庭裁判所での遺産分割の審判
遺産分割協議において、相続人同士が話し合いをすると、感情的な対立が激しくなるため、泥沼化してしまい話し合いどころではなくなるケースもよくあります。そのようなトラブルを未然に防ぐには、相続の専門家である弁護士に調停や審判を見越したアドバイスを受けることがポイントです。
また、調停や審判になってしまった場合においても、法律に基づいた適切な主張を行なわなければ、調停委員や裁判官は見方になってくれません。自身の利益を守るためにも、調停や審判の前には弁護士に相談されることをお勧め致します。
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