遺言書の作成について

この記事を読むのに必要な時間は約2分7秒です。

1 はじめに

遺言書を作成するにあたっては、自分には遺産となり得る財産として何があるか調査しなければなりません。それをしないと、遺産の一部しか記載されていないような遺言書が出来上がり、後々相続人間で争いの元になってしまいます。

そのため、財産の種類によって、調査のポイントがありますので、お伝えします。

⑴ 預貯金

預貯金については、現在、使っている預貯金だけでなく、しばらく使っていない預貯金も確認した方がよいでしょう。定期預金などしばらく手を付けていなかったお金があった場合、遺言書に漏れが生じてしまいます。

⑵ 不動産

 不動産については、法務局で不動産登記簿を取得し、土地建物の権利関係を確認する必要があります。

例えば、借金を完済したにもかかわらず、不動産に抵当権(不動産を担保とする場合に設定するもの)が付いている場合もありますので、その場合は、抵当権を抹消する手続きを行い、後々、相続人に迷惑が掛からないようする必要があります。不動産は、権利関係が複雑ですので、しっかりとチェックしておきましょう。

2 遺言書の作成

遺言書を作成する場合には、遺産を特定して記載することが多いです。「すべての遺産を○○○○に相続させる。」との記載でもよいですが、なるべく遺産ごとに記載した方が残された相続人に対しては親切かもしれません。

遺言書の作成においては、専門的な知識が必要となる場合もありますので、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

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