遺留分を減殺請求されないために

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遺留分減殺請求をされる側での方で、減殺請求をされないためには、以下にあげる2つの方法を取ることが重要になります。

①遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ遺言にすること

最も重要なことは、遺言を作成する際に、当初から遺留分を考慮した相続分の指定を行なうことです。

このようにすることで、遺留分減殺請求はされることはありません。

②遺言書に「遺留分の主張をしないでほしい」と書くこと

「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言書に記載することで、「本人の強い意志なのであれば仕方が無い」と思わせることができ、精神的な効果を与えることができるケースもあります。

しかし、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、法的にはなんら効果を有するものではないので、相続人は遺言に拘束されずに遺留分減殺請求を行なうことは可能です。

この2つの方法を取ることで、遺留分減殺請求をされることを防ぐことができる可能性があります。どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを十分考慮する必要があります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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