相続財産とは
〇この記事を読むのに必要な時間は約1分7秒です。 ここでは、相続財産とは何かについてご説明致します。財産というと、現金、預金、不動産などが、イメージしやすいと思いますが、正確には、相続財産とは被相続人(お亡くなりになられた方)の財産に属した全ての権利義務が対象となります。
目次
相続財産の代表例
・土地、建物など不動産の所有権
・家財道具、自動車、貴金属、現金、など動産の所有権
・預貯金、土地や建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式などの債権
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償義務などの債務
相続財産ではない代表的なもの
・死亡保険金請求権(例外あり)
・死亡退職金(受取人が被相続人以外の場合など)
・香典
・墓地、仏壇など
上記の相続財産ではないものについては、相続財産ではないものでも、例えば生命保険金、死亡退職金などの経済的効果が認められるものは、「みなし財産」として相続税が課せられますので、注意が必要です。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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