遺贈について

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1 遺贈とは?

 遺贈とは、被相続人が遺言によって他人(これを「受遺者」と言います。)に自分の財産を与えることを言います。

遺贈は、相続人に対しても、第三者に対しても、行うことができます。また、受遺者は、法人(例えば、学校法人、宗教法人、社会福祉法人など)であってもよいです。ただし、受遺者は、遺言の効力が発生した時点で存在していなければなりません。もっとも、胎児が受遺者のときは、例外的に、胎児は既に生れたものとみなされるので遺贈は有効となります。

2 特定遺贈と包括遺贈

遺贈の種類には、特定遺贈と包括遺贈があります。

⑴ 特定遺贈

特定遺贈とは、受遺者に与えられる財産が特定された遺贈のことを言います。例えば、「不動産をAに譲る」や「現金100万円をBに譲る」との遺言などが財産を特定して遺贈しているので、その典型となります。

⑵ 包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部又は一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える形の遺贈を言います。例えば、「自分の財産全部をCに譲る」、「自分の財産の4分の3をD法人に譲る」などの遺言がその典型例になります。

3 遺贈の無効・取消し

遺贈は、遺言により行われるものなので、被相続人の自筆ではない又は日付・押印がないなどの方式違反の遺言によってなされた遺贈は無効になります。また、遺言者が死亡する以前に、受遺者が死亡した場合にも、遺贈は無効になります。

遺贈を無効又は取り消す場合には、専門的な判断が求められますので、法律の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめいたします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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