遺留分を減殺請求された場合
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被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を相続し、相続人から遺留分減殺請求がされてしまった場合には、遺留分に応じた金銭を支払うことなどが必要になってきます。
遺留分減殺請求を行なった相続人が、被相続人の存命中介護などに全く関わっていなかったとしても、遺留分減殺請求をされた場合は拒否することができません。
しかし、遺留分の権利者から遺留分減殺請求が無い場合には、財産を全て相続してしまっても問題はありません。
遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求という問題が生じてしまう可能性があることには留意し、不要なトラブルを避けるためにも、遺留分を侵害するような遺言はできる限り避けましょう。
もし、どうしても遺留分を侵害するような内容の遺言をされたい場合については、遺留分をめぐる争いの対策を考えておく必要があります。
遺留分減殺請求をされた場合には、相続トラブルの専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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