遺言書の書き方
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目次
1 はじめに
遺言書は、その遺言書の種類によって書き方が違っています。そこで、これから代表的な2種類の遺言書(①自筆証書遺言書、②公正証書遺言書)の書き方をご紹介します。
2 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書は、法律上、その書き方のルールが厳格であり、書き方を間違えると遺言書自体の効力が失われる可能性があります。
そのような自筆証書遺言書の書き方は、まず「自筆」でなければなりません。つまり、全文を自分の字で書くということです。パソコンで打ち込んだもの自筆証書遺言書とすることはできません。次に、「日付」を記入することです。この日付は、遺言書を作成した日を表すことになります。そのため、「3月吉日」というような作成日を特定できないような記載は、日付を記載したことにはなりません。次に、「氏名」を書きます。氏名は、遺言者を特定するものであるので、戸籍上の氏名でなくとも、通称・ペンネームでも特定できればよいですが、できるだけ正式な氏名を記載しましょう。最後に、「押印」です。押印は、遺言書が正しく作成されたこと、文書が完成したことを証明するために求められます。なお、この押印は、実印(印鑑登録のあるハンコ)でなくともよいです。
このように、自筆証書遺言書は、いくつかのルールが定められておりますので、作成の際は慎重に行わなければなりません。
3 公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公証人が作成するものですので、自筆証書遺言書に比べ、気を付けなければならない点は少ないです。
公正証書遺言書の作成においては、まず、「証人2人以上の立会いがあること」です。証人といっても、厳格な人選は必要ではなく、法律事務所の事務員を連れて行くこともよくあります。次に、遺言者が遺言の趣旨を公証人に「口授」し、公証人が、遺言者の「口授」を筆記することです。最後に、公証人が、この筆記したものを遺言者と証人に「読み聞かせ」、各自がこれに「署名・押印」し、公証人が、これらの方式に従って作成したものである旨を付記して、署名・押印することになります。
公正証書遺言書は、基本的には、公証人側で行うことが多いですから、遺言者の負担は小さいものになるでしょう。
4 最後に
いずれの方式も一長一短がありますので、法律の専門家である弁護士に一度ご相談することをおすすめいたします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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