相続放棄

父と母が離婚した後、私は母に引き取られ、父とは長年会っていません。今更父の遺産を相続したいとは思わないので、事前に相続放棄をしたいのですが、手続はどうしたらよいでしょうか?

結論から言うと、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄の手続は、被相続人が死亡した後、家庭裁判所に対して行える手続なので、生前に相続放棄をするというような手続は法律上用意されておりません。 ただ、遺留分(一定の相続人に対し、遺産の中で最低限保障されている取り分のことを言います。)を事前に放棄する手続はあります。この点、遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされていますので 続きを読む >>

父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例

状況 お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。 お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。 ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。 そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。 弁護士からのご提案および実 続きを読む >>

法定単純承認とは何ですか?相続放棄ができなくなるのですか?

法定単純承認とは 法定単純承認とは、ある事情があると当然に単純承認の効果が発生してしまうことです。 相続人になった場合の対応方法 自分が相続人になっているとき、対応方法は3つあります。1つは単純承認、2つ目は相続放棄、3つ目は限定承認です。 単純承認 単純承認をすると、すべての財産を、条件をつけずにすべて相続します。 そのため、被相続人に借金などの債務や負債があった場合には、その借 続きを読む >>

相続放棄の期限はいつまでですか?

相続放棄をすることができる期限 相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間のことを、熟慮期間と言い、この短い期限を過ぎると、これらの手続きが認められず、借金などを相続せざるを得なくなるので、注意が必要です。 相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。 熟慮期間の解釈 続きを読む >>

相続放棄の方法を教えて下さい

相続放棄をする場合 相続放棄をする場合は、被相続人の借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多いケースかと思います。 被相続人の借金を引き継ぎたくないと考えているのであれば、相続放棄の手続きを行うことになります。 相続放棄をするときには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 相続放棄の申述書の作成 相続放棄の申述をするためには、「相続放棄の申述書」とい 続きを読む >>

借金は相続の対象になりますか?遺産分割協議をして、一部の相続人に集中して借金を相続させることはできますか?

借金も遺産の一部 遺産分割協議の対象となります。 相続は、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐものですから、負の財産である借金も相続します。 ですが、遺産分割協議によって「一部の人だけが支払えばよい」という状況にすることはできません。遺産分割のような相続人内部の手続によって、債権者の権利を害することは適切ではないと考えられているからです。 借金も遺産の一部ですから、遺産分割協議の対象となま 続きを読む >>

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