相続放棄の期限はいつまでですか?

 

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相続放棄をすることができる期限

相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間のことを、熟慮期間と言い、この短い期限を過ぎると、これらの手続きが認められず、借金などを相続せざるを得なくなるので、注意が必要です。

相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。

熟慮期間の解釈について

熟慮期間の解釈については、以下のように考えられています。
まず、被相続人の死亡の事実を知らないと相続放棄ができませんから、被相続人の死亡を知ることは必要です。自分が後順位の相続人である場合、先順位の相続人の死亡や相続放棄の事実を知ったことが必要です。

また、被相続人が死亡しても、全く遺産がないと信じていたならば、相続放棄をする動機がありません。そこで、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月が経過していても、被相続人にまったく遺産がないと信じていて、信じていたことに正当な理由がある場合には、熟慮期間は経過しないと考えられています。
このとき、正当な理由が必要ですから、単に「借金があることを知らなかった」というだけでは足りません。被相続人宅に借入先から督促書などが届いていた場合には、借金に気づくべきであったと判断される可能性があります。不注意で見落としてしまっていると、3ヶ月が経過して相続放棄ができなくなるおそれがあるので注意しましょう。

以上を踏まえると、被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎてから被相続人の借金に気付いた場合において、全く相続放棄が認められないということはありませんが、被相続人の借金に気づいたのであればすぐに行動を起こす必要があります。

被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎてから借金に気がついた場合

被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎてから借金に気がついたような場合には、相続放棄のやり方に注意しないと、相続放棄ができなくなることもありますので、専門家である弁護士に早急に相談をしたほうがよいと思います。

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