養子縁組
養子の子どもは代襲相続できるのでしょうか?
代襲相続とは 代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。 子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、親の財産を相続します。 被相続人に養子がいる場合 相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。 養子も法律的に認められた「子ども」ですから実子と同様の相続権が認められ 続きを読む >>
代襲相続とは 代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。 子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、親の財産を相続します。 被相続人に養子がいる場合 相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。 養子も法律的に認められた「子ども」ですから実子と同様の相続権が認められ 続きを読む >>