養子縁組

養子の子どもは代襲相続できるのでしょうか?

代襲相続とは 代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。 子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、親の財産を相続します。 被相続人に養子がいる場合 相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。 養子も法律的に認められた「子ども」ですから実子と同様の相続権が認められ 続きを読む >>

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ