養子の子どもは代襲相続できるのでしょうか?

 

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代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。
子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、親の財産を相続します。

被相続人に養子がいる場合

相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。
養子も法律的に認められた「子ども」ですから実子と同様の相続権が認められます。法定相続分も、実子と同じです。

養子の子どもの代襲相続

ただ、養子が被相続人である養父や養母よりも先に死亡していたときには、代襲相続が問題となります。

養子の子どもは、代襲相続できる場合とできない場合があります。

養子縁組をした時期と子の生まれた時期が重要

養子の場合には、養子縁組をした時期によって、代襲相続が起こるかどうかが変わります。
養子と養親の親子関係は、養子縁組をしたときから、養子と養親との間に発生すると考えられています。
そうすると、養子縁組の後に生まれた子どもについては、養子が「子ども」となった後に生まれているので、当然に養親と親族関係となります。
この場合、養親が祖父母、生まれた子どもは孫です。

これに対し、養子縁組の前に生まれていた子どもについては、当然には養親と親族関係になりません。養子の子どもは養子縁組の当事者ではないからです。

「養子の連れ子」に養親の財産を相続させるためには

「養子の連れ子」は代襲相続人になりません。「養子の連れ子」に養親の財産を相続させるためには、別途、養親と「養子の連れ子」との間で養子縁組をする必要があります。

以上のように、養子に子どもがいる場合の相続については、養子縁組の時期と子どもが生まれた時期が重要となります。

相続の権利についてきちんと整理しましょう

相続の権利について整理ができていないと、遺産分割協議を適切に進められなくなるので、注意しましょう。

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