あしながブログ

4月16日(日)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。

4月16日(日)開催予定の休日相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 ご予約はこち 続きを読む >>

3月11日(土)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。

3月11日(土)開催予定の休日相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 ご予約はこち 続きを読む >>

2月19日(日)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。

2月19日(日)開催予定の休日相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 ご予約はこち 続きを読む >>

年末年始休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせ 平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。     【休業期間】  2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)  2023年1月5日(木)より通常営業いたします。   また、期間中であっても、メール・LINEでのお問い合わせは受け付け 続きを読む >>

不動産ではなく代償金がほしいのですが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持ってません。不動産は取得したくないのですがどうしたらいいですか?

遺産のほとんどが不動産 例えば、遺産のほとんどを不動産が占めており、跡取りである長男がこれら不動産を全て相続することになった場合、次男などの残りの相続人は、自己の相続分に相当する財産を取得できなくなってしまい、不平等が生じます。 不公平を解消するために このような場合、多くの遺産を相続する長男は、次男などの他の相続人らに対し、不公平を解消するための金銭として「代償金」を支払う必要が生じま 続きを読む >>

自宅不動産を取得したいのですが、弟から多額の代償金求められました。払いきれる金額ではないのですが、払わないとどうなりますか?

代償金とは 例えば、長男が母親の所有する自宅不動産において、母親と同居していたところ(父親は既に他界している。)、その母親が亡くなり、相続人が長男と次男の二人であったというような事例において、通常、長男は、そのまま当該自宅不動産に住み続けることを希望するでしょう。 しかし、母親の遺産の内、預貯金はほとんどなく、当該自宅不動産がその大部分を占める場合、長男が当該自宅不動産を取得すると、次男の相続 続きを読む >>

11月20日(日)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。

11月20日(日)開催予定の休日相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 ご予約はこち 続きを読む >>

後妻が後妻の連れ子と亡き父の家に住み続けています。その家を売却して相続人で等分したいのですがどうしたらいいですか。

  家を売却するためには 遺産である家を売却するためには、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 遺産分割が未了の場合は、不動産は相続人全員の共有状態になりますから、相続人全員が同意する形で売却することになります。遺産分割が未了の状態のまま、一部の相続人が、他の相続人の同意なしに勝手に家を売却することはできません。 ただし、家以外にも遺産がある場合には、当該遺産をどのよ 続きを読む >>

会社の不動産(社屋・工場など)の評価額や株価が高すぎるので、今から相続対策したいのですがどうしたらいいですか。

相続対策のポイント 相続対策は、大きく分けて3つのポイントがあります。1つが相続税対策、2つが納税資金対策、3つが遺産分割対策です。 ポイント① 相続税対策 1つ目の相続税対策とは、亡くなった後支払うべき相続税を安くする、というものです。 相続税は、簡単に言うと、相続財産の価格から諸々の控除額を引いたものに税率をかけて計算します。そのため、相続財産(会社の不動産や株価)の価格を下げ 続きを読む >>

会社を経営する父が突然亡くなり(会社の相続・株価など)経営権を持つ相続人(子)と遠方の相続人で揉めています。今後どう対応したらよいでしょうか?

  遺産分割協議を行いましょう 会社の経営権を巡って相続人同士で揉めている場合には、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 そもそも、法人自体や法人の財産に関しては、その代表者の財産とは区別されます。 そして、その法人の経営権を持っている状態とは、一般的には、議決権のある株式の2分の1を超える株式を保有している状態のことを言います。 相続の対象となる財産 会社を経営 続きを読む >>

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