特別受益

特別受益の対象例を教えてください。

民法では、遺贈(遺言書によって遺産を贈与すること。)のほかに、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、被相続人から共同相続人に贈与された財貨を「特別受益」と規定しています。 ⑴ 婚姻・養子縁組のための贈与  婚姻・養子縁組のための贈与としては、婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金などが挙げられます。ただし、金額的に少額である場合には、特別受益に当たらないことがあります。  また、挙式 続きを読む >>

協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例

状況 お祖父様の相続に関するご相談でした。 依頼者は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。 相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。 弁護士からのご提案および実施したこ 続きを読む >>

特別受益があるときの遺産の計算方法を教えて下さい。

    特別受益がある場合には「持ち戻し計算」という計算方法を使います。             持ち戻し計算をするときには、特別受益の対象財産をいったん遺産の総額に加算し、それをみなし相続財産とします。そして、そのみなし相続財産を、法定相続人が法定相続分に 続きを読む >>

生命保険の受取りは、特別受益になりますか?

生命保険の受取金は、基本的に特別受益にはなりません。生命保険の受取金は、保険金受取人の固有の権利であると考えられているためです。判例も同様の考え方を採用しています(最判平16.10.2)。生命保険の死亡保険金があっても、遺産分割の対象にもなりません。     ただ、生命保険金の金額が大きい場合には、生命保険金を遺産分割の対象にしないと、他の相続人との間 続きを読む >>

特別受益があるとき、特別受益の財産や他の相続財産は、いつの時点の評価を基準に評価したら良いですか?

特別受益を受けた相続人がいる場合に遺産分割を行うためには、特別受益の持ち戻し計算をしなければなりません。そのためには、特別受益の対象財産を評価する必要があります。このとき、特別受益の対象資産の評価方法には、通常の遺産相続の対象財産と評価方法が異なる点があるので、注意が必要です。特別受益の評価基準時は、通常の相続財産の評価基準時と異なるからです。   評価基準時というのは、いつ 続きを読む >>

相続人の中に、生前贈与を受けている人がいます。特別受益があるのでしょうか?特別受益はどのようなケースで認められるのですか?大学の費用も特別受益になりますか?

    相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けている人がいる場合には、特別受益があると認められることが多いです。         特別受益が認められるのは、相続人が、被相続人から婚資や養子縁組、生計の資本のために遺贈や生前贈与を受けたケースです。たとえば、娘が結婚をするときに父親から持参 続きを読む >>

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ