協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例

 

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状況

お祖父様の相続に関するご相談でした。

依頼者は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。

相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護士からのご提案および実施したこと

円滑な解決のため、まずは裁判所を使わない協議を試みましたが、相手方から返答を得ることが出来なかったため、やむなく調停を提起しました。

相手方は調停にも出廷しなかったため、審判手続に移行しました。

結果

裁判所では、相手方の特別受益や依頼者の寄与分などのこちらの主張が概ね認められ、相続財産のほとんどを依頼者が相続するという結論になり、依頼者には大変ご満足頂けました。

連絡が取れない相続人であったとしても、それだけで相続分が少なくなる訳ではありません。特別受益や寄与分について、個別の事情を具体的に主張したことで上記の結果を得ることが出来ました。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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