特別受益の対象例を教えてください。

 

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民法では、遺贈(遺言書によって遺産を贈与すること。)のほかに、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、被相続人から共同相続人に贈与された財貨を「特別受益」と規定しています。

⑴ 婚姻・養子縁組のための贈与

 婚姻・養子縁組のための贈与としては、婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金などが挙げられます。ただし、金額的に少額である場合には、特別受益に当たらないことがあります。

 また、挙式費用については、親が挙式に関して自らのために費やした契約費用と考えることが多く、特別受益には当たらないと考えられています。

⑵ 生計の資本としての贈与

 生計の資本としての贈与の例としては、よく大学の学費が問題になります。

 この点、大学の学費については、全てが特別受益になるわけでなく、被相続人の資産状況や社会的地位に照らして、子供に対する扶養の範囲を超えているような場合には、その超えた範囲が特別受益に該当する可能性があるということになります。したがって、単純に、自分は他の兄弟と違って大学に進学させてもらえなかったと言っても、親の資産状況や社会的地位に照らして、大学進学が特別なものでなければ、特別受益にはあたらない可能性があります。

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