相続放棄
相続放棄の期限はいつまでですか?

相続放棄をすることができる期限 相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間のことを、熟慮期間と言い、この短い期限を過ぎると、これらの手続きが認められず、借金などを相続せざるを得なくなるので、注意が必要です。 相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。 熟慮期間の解釈 続きを読む >>
相続放棄の方法を教えて下さい

相続放棄をする場合 相続放棄をする場合は、被相続人の借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多いケースかと思います。 被相続人の借金を引き継ぎたくないと考えているのであれば、相続放棄の手続きを行うことになります。 相続放棄をするときには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 相続放棄の申述書の作成 相続放棄の申述をするためには、「相続放棄の申述書」とい 続きを読む >>
借金は相続の対象になりますか?遺産分割協議をして、一部の相続人に集中して借金を相続させることはできますか?

借金も遺産の一部 遺産分割協議の対象となります。 相続は、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐものですから、負の財産である借金も相続します。 ですが、遺産分割協議によって「一部の人だけが支払えばよい」という状況にすることはできません。遺産分割のような相続人内部の手続によって、債権者の権利を害することは適切ではないと考えられているからです。 借金も遺産の一部ですから、遺産分割協議の対象となま 続きを読む >>





