あしながブログ

協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例

状況 お祖父様の相続に関するご相談でした。 依頼者(Aさん)は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。 相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。 弁護士からのご提 続きを読む >>

離婚した元夫の両親から相続財産を返還してもらった事例

状況 Aさんからの離婚した元夫の相続に関するご相談でした。 第1順位の相続人である長男と長女はAさんが養育している一方、元夫の財産は、元夫の両親が管理しているという状況でした。 離婚して10年以上経過しており、元夫の両親との交流も途絶えていたことから、相続手続を円滑に進めるため、当事務所に相談にいらっしゃいました。 弁護士からのご提案および実施したこと 元夫の両親に連絡す 続きを読む >>

遺産分割の調停において弁護士が代理人となって解決した事例

状況   叔父であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。Aさんは、Mさんの姪にあたります。 Mさんは、かなりの資産家でしたが生涯独身で子もおらず、また遺言もありませんでした。 Aさんは、Mさんがお亡くなりになる6年前から、成年後見人になって財産管理や身上監護を行うなど、Mさんの面倒をかなりみていました。 Mさんには、Aさんの他にも相続人となる甥や 続きを読む >>

ゴールデンウィーク中の休業のお知らせ

平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。   誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。   休業期間:2019年4月27日(土)~2019年5月6日(日)まで   2019年5月7日(火)より通常どおり営業いたします。   また、期間中であっても、メールでのお問い合わせは受け付けており 続きを読む >>

折り合いが悪い兄との遺産分割協議が早期に解決した事例

状況 お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。 相続財産としては、現金・預金のみで、約1500万円。 遺言はありませんでした。 Yさんは、兄のZさんとは、父親の生前から、もともと折り合いが悪いという状況でした。 Zさんは、お父様と同居していたわけでなく、面倒を看ていたという事情がないにもかかわらず 続きを読む >>

父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例

状況 お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。 お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。 ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。 そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。 弁護士からのご提案 続きを読む >>

年末年始休業のお知らせ

平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。 年末年始休業:2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日) 2019年1月7日(月)より通常どおり営業いたします。 また、期間中であっても、メールでのお問い合わせは受け付けております。 ※2019年1月7日(月)以降に順次対応させていただきますの 続きを読む >>

相続人から虐待されています。相続人の廃除ができるのでしょうか?

虐待の程度によっては、相続人の廃除ができる可能性があります。 相続人の廃除とは、推定相続人に非行がある場合などにおいて、被相続人が相続人から相続権を奪うことです。 相続人の廃除が認められる場合は、以下のようなケースです。   ・相続人が被相続人を虐待した場合 ・相続人が被相続人に対して重大な侮辱をした場合 ・相続人に、その他著しい非行があった場合 続きを読む >>

相続欠格とは何ですか?どのようなときに欠格者になるのですか?

  相続欠格とは、特定の事情があると、当然に相続人としての資格を失うことです。相続人に重大な問題がある場合には、推定相続人であっても相続を認めるべきではないことがあるので、相続欠格の制度がもうけられています。相続欠格者となるのは、相続人に次のような事情があったときです。 故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させたり死亡させようとしたりして、刑に処せられた場合 続きを読む >>

遺言を作成したいのですが、遺留分を主張されると困ります。遺産を残したくない相続人に、遺留分を放棄させることはできますか?

  遺留分を放棄してもらうことは可能ですが、そのためには本人の意思にもとづく必要があります。また、被相続人の生前に遺留分放棄をするのか死後に遺留分放棄をするのかによって、方法が異なります。 生前に遺留分を放棄する場合 生前に遺留分放棄をする場合には、遺留分を有している相続人自身が家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申し立てをする必要があります。そして、家庭裁判所に遺留分放棄を 続きを読む >>

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