内縁の妻
愛人にも相続する権利はあるのでしょうか。
愛人は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権を有しておりません。また、愛人の中でも、内縁の妻(又は夫)と認められるような者であっても、現在の法律では相続権はありません。 ただし、遺言によって愛人や内縁者に財産を遺贈することはできます。従いまして、これらの者に遺産を譲りたいと思っている方は、遺言書を作成する必要があります。この場合であっても、相続人が持つ遺留分を侵害する 続きを読む >>
内縁の妻に遺産を残したいときには、どうしたらいいですか?何もせずに放っておくと、私の前妻との子どもとの間でトラブルになるのでしょうか?
内縁の妻とは、婚姻届を提出していない、事実上の夫婦関係の妻のことです。 内縁の妻に遺産を遺したい場合、遺言によって定めるか、生前贈与をしておくと良いです。 放っておくと、子どもたちが内縁の妻に対して遺産の引き渡しなどを請求してトラブルになるおそれがあります。 相続の流れ 相続が開始すると、基本的に法定相続人が遺産を相続します。 このとき 続きを読む >>