内縁の妻に遺産を残したいときには、どうしたらいいですか?何もせずに放っておくと、私の前妻との子どもとの間でトラブルになるのでしょうか?

 

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内縁の妻とは、婚姻届を提出していない、事実上の夫婦関係の妻のことです。

内縁の妻に遺産を遺したい場合、遺言によって定めるか、生前贈与をしておくと良いです。

放っておくと、子どもたちが内縁の妻に対して遺産の引き渡しなどを請求してトラブルになるおそれがあります。

 

相続の流れ

相続が開始すると、基本的に法定相続人が遺産を相続します。

このとき、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹は法定相続人になる可能性がありますが、内縁の妻は法定相続人にはなりません。

内縁の妻は、遺族年金の受給者になることができたり、内縁関係を解消するときに財産分与請求などができたりと、一部、法律婚の妻と同じような保護が図られてはいるのですが、相続の場面においては相続権が認められていません。

前妻との子どもがいる場合

前妻の子どもがいる場合には、その子どもが法定相続人となります。

そこで、今居住している家が自分の名義である場合には、その家は子どもの所有物となってしまいます。また、自分名義の預貯金や株券その他の資産がある場合にも、やはりそれらの資産は子どものものとなります。相続開始後、子どもが内縁の妻に遺産の引き渡しを請求したら、内縁の妻が拒むことは難しくなります。

遺言作成や生前贈与

このような場合には、遺言書を作成する方法が効果的です。遺言によって、内縁の妻に遺産を残すことを定めておいたら、内縁の妻にその遺産を受け継がせることができるためです。

ただし、子どもの遺留分にも配慮しないといけないので、子どもにもある程度の預貯金などの遺産を残しておくと良いでしょう。

また、内縁の妻に生前贈与をしておく方法も効果的です。必要な資産は、生前に内縁の妻に贈与しておくと、相続開始後に子どもが相続権を主張することはできなくなります。

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