愛人にも相続する権利はあるのでしょうか。

 

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愛人は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権を有しておりません。また、愛人の中でも、内縁の妻(又は夫)と認められるような者であっても、現在の法律では相続権はありません。

 

ただし、遺言によって愛人や内縁者に財産を遺贈することはできます。従いまして、これらの者に遺産を譲りたいと思っている方は、遺言書を作成する必要があります。この場合であっても、相続人が持つ遺留分を侵害することはできませんので、慎重に検討することが必要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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