あしながブログ

6月21日(日)の相続・遺言無料相談会は受付を終了しました。

6月21日(日)開催予定の相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 続きを読む >>

貸金庫を契約しています。もし自分が亡くなったときは、娘に金庫を開けてほしいのですが、遺言で貸金庫を開ける人を指定することは可能ですか?

被相続人が亡くなった場合、貸金庫に関する管理契約は、相続人が承継します。貸金の開錠を特定の人物に委ねたい場合、遺言書において遺言執行者を指定する方法が考えられます。   遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、①相続財産の管理、②遺言の執行の妨害の排除、③その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。貸金庫内に現金や金などの貴重品を保管していた場合、それは 続きを読む >>

生前、私は父から新築費用として1000万円の贈与を受けました。父は、贈与する際、私に対し、自分が亡くなってもこの1000万円は遺産分割に影響しないことにすると言っていましたが、一体どういうことでしょうか?

生計の資本としての贈与を受けた場合、それは特別受益として評価され、相続人間の公平を図るため、相続分の計算方法において、財産を貰った側に不利(貰える遺産の額が減るということ。)に働きます。   しかし、被相続人が相続分とは別枠で贈与するという意思を示した場合、相続分の計算方法に影響が出ないことになります。これを法律用語で「持戻しの免除」と言います。特別受益があった場合、遺産総額 続きを読む >>

長男の私だけが父から生前に贈与を受けています。相続となった場合、遺留分の主張に影響するでしょうか?

被相続人から生前に贈与を受けている場合、その贈与が生計の資本としての贈与などの場合、特別受益と評価され、貰える遺産の範囲に影響を及ぼします。 一方、遺留分(一定の相続人に対し、遺産の中で最低限保障されている取り分のことを言います。)との関係でも、特別受益は、影響を与える可能性があります。例えば、設問の例で、父が遺言書において長男に全財産を遺贈させた場合、父が死亡した当時の遺産額に応じて遺留分 続きを読む >>

父が亡くなり、兄から父の遺言書があると言われました。本当に父が書いたものか疑わしいですが、どうしたらよいでしょうか?

当然ですが、遺言書は、本人が書いたものでなければ、効力はありません。本人以外が無断で書けば、有印私文書偽造罪などの刑法上の犯罪が成立する可能性があります。   一方、本人が書いたとしても、本人に遺言能力がなかった場合、その遺言は無効になります。遺言能力とは、遺言をすることができる能力のことを言いますが、遺言能力についてよく問題となるのが、認知症の場合です。人が認知症に罹患する 続きを読む >>

父と母が離婚した後、私は母に引き取られ、父とは長年会っていません。今更父の遺産を相続したいとは思わないので、事前に相続放棄をしたいのですが、手続はどうしたらよいでしょうか?

結論から言うと、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄の手続は、被相続人が死亡した後、家庭裁判所に対して行える手続なので、生前に相続放棄をするというような手続は法律上用意されておりません。 ただ、遺留分(一定の相続人に対し、遺産の中で最低限保障されている取り分のことを言います。)を事前に放棄する手続はあります。この点、遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされていますので 続きを読む >>

父の遺産を母が独り占めするかもしれません。公平に遺産分割したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

銀行などの金融機関は、通常、預金者が死亡したのを知った場合、預金の引出しを停止する措置(口座凍結)を行います。また、不動産の場合、相続登記をするためには、遺産分割協議書などの書類が必要となります。そのため、相続人の一人が無断で遺産を独り占めするということは難しいです。 ただし、金融機関側が預金者の死亡を把握していない場合、一部の相続人が預金を引き出してしまうことはあり得ますし、故人が亡くなる 続きを読む >>

葬式の費用は遺産から支払ってもよいのでしょうか。

葬式費用は、一般的には、葬儀の主宰者(喪主)と葬儀会社との間の契約によって発生する費用ですので、当然に遺産から支払ってもよいものではありません。なので、葬儀費用を遺産から支払うためには、ほかの相続人全員の同意が必要になります。   なお、遺産から葬儀費用を支出しようとした場合、これと関連して、香典の取扱いが問題となります。この点、『香典は遺産に含まれるでしょうか』でも触れたよ 続きを読む >>

香典は遺産に含まれるでしょうか。

香典は、一般的には、葬儀の参列者から葬儀の主宰者(喪主)に対する贈与ですので、遺産には含まれません。   そもそも、香典を渡す時点で、故人は亡くなっていますから、これを遺産と考えることはできません。 続きを読む >>

愛人にも相続する権利はあるのでしょうか。

愛人は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権を有しておりません。また、愛人の中でも、内縁の妻(又は夫)と認められるような者であっても、現在の法律では相続権はありません。   ただし、遺言によって愛人や内縁者に財産を遺贈することはできます。従いまして、これらの者に遺産を譲りたいと思っている方は、遺言書を作成する必要があります。この場合であっても、相続人が持つ遺留分を侵害する 続きを読む >>

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