生前、私は父から新築費用として1000万円の贈与を受けました。父は、贈与する際、私に対し、自分が亡くなってもこの1000万円は遺産分割に影響しないことにすると言っていましたが、一体どういうことでしょうか?

 

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生計の資本としての贈与を受けた場合、それは特別受益として評価され、相続人間の公平を図るため、相続分の計算方法において、財産を貰った側に不利(貰える遺産の額が減るということ。)に働きます。

 

しかし、被相続人が相続分とは別枠で贈与するという意思を示した場合、相続分の計算方法に影響が出ないことになります。これを法律用語で「持戻しの免除」と言います。特別受益があった場合、遺産総額に特別受益に相当する金額を加える(持ち戻す)ことをしますので、その持戻しを免除するという意味です。この持戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でも構いません。ただし、後で争いにならないよう遺言書などの形に残るような方法をとった方がよいでしょう。

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