父が亡くなり、兄から父の遺言書があると言われました。本当に父が書いたものか疑わしいですが、どうしたらよいでしょうか?

 

この記事を読むのに必要な時間は約1分12秒です。
当然ですが、遺言書は、本人が書いたものでなければ、効力はありません。本人以外が無断で書けば、有印私文書偽造罪などの刑法上の犯罪が成立する可能性があります。

 

一方、本人が書いたとしても、本人に遺言能力がなかった場合、その遺言は無効になります。遺言能力とは、遺言をすることができる能力のことを言いますが、遺言能力についてよく問題となるのが、認知症の場合です。人が認知症に罹患すると、社会生活を送る上で、様々な問題が発生します。家族の顔を忘れたり、計算ができなくなったり、日付が分からなくなったりと様々な症状が発生します。

そのため、遺言作成時において、認知症の影響により遺言能力が失われていた場合には、その遺言書は無効となります。

 

認知症により遺言書が無効かどうかは、遺言書を作成した当時の健康状態や遺言書を作成するに至った経緯、遺言書の内容などの様々な観点から判断されます。従いまして、遺言書の内容に疑問を抱いた場合には、作成当時の状況が分かる資料(診断書など)を集め、検討してみることが必要となります。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所のウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。当事務所は、地元福井に密着し、地域のインフラになることを目指し、日々運営をしております。高齢化に伴い、ここ福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」になってからご相談にお越しになる方が非常に多いのが現状です。「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、より皆様にご相談していただきやすいよう、当サイトを立ち上げました。相続に不安をお持ちの方、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

相続Q&Aの最新記事

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ