貸金庫を契約しています。もし自分が亡くなったときは、娘に金庫を開けてほしいのですが、遺言で貸金庫を開ける人を指定することは可能ですか?

 

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被相続人が亡くなった場合、貸金庫に関する管理契約は、相続人が承継します。貸金の開錠を特定の人物に委ねたい場合、遺言書において遺言執行者を指定する方法が考えられます。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、①相続財産の管理、②遺言の執行の妨害の排除、③その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。貸金庫内に現金や金などの貴重品を保管していた場合、それは相続財産に該当しますので、これを遺言執行者の権限で管理することができます(上記①)。また、これら貴重品を遺言の内容に従って特定の相続人に引き渡す場合、遺言の執行に必要な行為(上記③)として、金庫の開錠を行うことになります。そのため、遺言書において、娘を遺言執行者として指定しておけば、貸金庫の開錠を娘に委ねることができます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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