あしながブログ

遺産分割で、借金(債務)はどう扱えばいいでしょうか?

相続は、被相続人(故人)のプラスだけでなくマイナスの財産も承継します。 遺産分割協議とは、一旦、相続した財産を他の相続人らと交換する性質を持った行為として考えられています。この点、遺産分割協議によって、一人の相続人にすべての債務を押しつけるということはできません。というのも、相続によって、それぞれの相続人は、法定相続分に従い、債務を一旦承継しますから、その債務を新たに他の相続人に移転させ 続きを読む >>

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼するべきでしょうか?

個々の事案にも寄りますが、遺産分割は、専門的な法律知識が求められるものであり、また、それが調停にまで至ったとなれば、紛争性が高い事案だと思われますので、弁護士に依頼した方がよいことが多いでしょう。   この点、調停は、基本的に1か月に1回程度しか行われないので、長期間の時間を要することが想定されます。そのため、早期解決のためには、調停外で遺産分割協議をまとめることが大 続きを読む >>

前妻の子にも相続権があると聞いたのですが、詳しく教えて下さい。

民法では、「被相続人の子は、相続人となる。」と規定されています。したがって、例えば、Aが離婚した後、全く前妻の子との交流がなくなったとしても、その子は、依然としてAの子であり、Aが亡くなれば、その子はAの相続人となります。 今日、離婚が増加した社会においては、このようなトラブルが増えて行くと考えられます。例えば、上記の例でいうと、Aが亡くなり、再婚相手の妻がA名義の不動産について相続登記をし 続きを読む >>

代襲相続ができるケースを教えてください。

例えば、祖父・父・子の3人がいるとします(※簡単にイメージするため、その他の登場人物はいないとします。)。   この場合、祖父が死亡する前に、既に病気で父が亡くなっていた場合、子は、祖父の財産を一切相続できないのでしょうか。民法では、この場合「代襲相続」という制度を用意し、既に死亡している父を飛び越えて子が相続できることにしました。これが「代襲相続」の例です。 続きを読む >>

お墓は相続財産として遺産分割することはできますか?

厳密に言うと、お墓は、法律上「祭祀財産」といって、相続財産としては位置づけられていません(仏壇もこの「祭祀財産」に含まれます。)。 そのため、遺産分割の対象となる相続財産ではないことになりますので、遺産分割の際に登場する「相続分」「遺留分」「特別受益」などいった問題も生じません。       それでは人が亡くなったとき、その人のお墓は、ど 続きを読む >>

5月23日(土)の相続・遺言無料相談会は受付を終了しました。

5月23日(土)開催予定の相続・遺言無料相談会は、定員に達しましたので受付を終了いたしました。 ご相談希望の方は、初回相談は無料ですので通常営業日に相談の予約をしていただきますようお願い申し上げます。 続きを読む >>

飛沫感染防止パーテーションを設置しています。

新型コロナウイルス感染防止対策として、当事務所では相談室にアクリルパーテーションを設置しております。   新型コロナウイルス感染症拡大に備え、下記の対応を実施しております。   ■感染予防および拡大防止対策について ・当事務所の弁護士・スタッフは、ご相談や打ち合わせの際にマスクを着用させていただきます。 ・お茶等の 続きを読む >>

臨時休業のお知らせ

平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。     臨時休業: 2020年5月14日(木)   2020年5月15日(金)より通常どおり営業いたします。   また、期間中であっても、メールでのお問い合わせは受け付けております。 下記メールフォームからご送信ください。 続きを読む >>

ゴールデンウイーク中の休業のお知らせ

平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。     休業期間: 2020年5月2日(土)~2020年5月6日(水) まで   2020年5月7日(木)より通常どおり営業いたします。   また、期間中であっても、メールでのお問い合わせは受け付けております。 下記メールフォー 続きを読む >>

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では下記の対応を実施しております。    ■感染予防および拡大防止対策について 新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため、当事務所の弁護士・スタッフは、ご相談や打ち合わせの際にマスクを着用させていただきます。また、お茶等のお飲み物の提供も当面の間、自粛させていただきます。   ■マスクの着用依頼および来所時の手 続きを読む >>

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