あしながブログ

愛人にも相続する権利はあるのでしょうか。

愛人は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権を有しておりません。また、愛人の中でも、内縁の妻(又は夫)と認められるような者であっても、現在の法律では相続権はありません。 ただし、遺言によって愛人や内縁者に財産を遺贈することはできます。従いまして、これらの者に遺産を譲りたいと思っている方は、遺言書を作成する必要があります。この場合であっても、相続人が持つ遺留分を侵害することはできま 続きを読む >>

養子縁組した場合の相続について教えてください。

養子縁組をした場合、法律上の親子関係が生じますので、養親が死亡した場合、養子は相続人になります。この場合、実子と養子の間には、法的な違いはありませんので、同じ立場で遺産分割協議にのぞむことになります。   ただし、養親又は養子が、税金対策や関係の悪い実子などの相続分を減らすため、養子縁組を行った場合、養子縁組が無効となる場合があります。というのも、形式上養子縁組の手続を行った 続きを読む >>

遺産分割調停を欠席するとどうなるのか教えてください。

家庭裁判所は、呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処することができます。もっとも、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどないようです。 この点、遺産分割調停を欠席した場合、残りの相続人らで調停手続が進行することがあります。というのも、遠方のため出席できない相続人や最初から調停で決められた内容に従うと考えている相続人など様々な事情を抱 続きを読む >>

寄与分とその具体例を教えてください。

[embed]https://www.youtube.com/shorts/S6MFYqKdeE4[/embed] 共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者がいた場合、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」と言います。ここで注意してほしいのは、「特別の寄与(貢献)」でなければ、寄与分として評価されません。つまり、一般に求められる貢献(親の通院に 続きを読む >>

特別受益の対象例を教えてください。

特別受益とは 民法では、遺贈(遺言書によって遺産を贈与すること。)のほかに、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、被相続人から共同相続人に贈与された財貨を「特別受益」と規定しています。 ⑴ 婚姻・養子縁組のための贈与 婚姻・養子縁組のための贈与としては、婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金などが挙げられます。ただし、金額的に少額である場合には、特別受益に当たらないことがあります。 続きを読む >>

遺産分割を放置するとどうなりますか?

遺産分割はいつでもすることができます。したがって、遺産分割を放置したとしても罰則はありません。   ただし、遺産分割を放置すると、遺産が相続人に承継されない状態が続きますので、あまり好ましいことではありません。例えば、不動産の場合、遺産分割協議をしないままだと、いつまで経っても相続登記ができず、第三者は、その不動産が誰のものか分からないことになります。また、相続登記をしないま 続きを読む >>

遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことです。簡単に言うと、相続財産の中に、被相続人(故人)が処分することを制限されている部分のことです。遺留分は、被相続人が、全財産を特定の人に与えた場合などによく問題となります。このような場合、遺留分を持っている相続人は、相続財産を貰った人に対し、この権利 続きを読む >>

動産(衣服・写真・自動車・芸術品など)の財産の評価はどうなりますか?

遺産分割においては、当事者の合意が尊重されますから、動産の財産評価についても、当事者間の合意が優先されます。 ただ、当事者間での話し合いでまとまらない場合、客観的な資料に基づいて評価することになります。財産評価の方法については、動産の種類によって異なります。 ⑴ 家財道具 衣服などの家財道具は、一般的に経済的価値が低いため、財産評価することは困難であり、遺産分割の対象から除外する 続きを読む >>

遺産分割で、借金(債務)はどう扱えばいいでしょうか?

相続は、被相続人(故人)のプラスだけでなくマイナスの財産も承継します。 遺産分割協議とは、一旦、相続した財産を他の相続人らと交換する性質を持った行為として考えられています。この点、遺産分割協議によって、一人の相続人にすべての債務を押しつけるということはできません。というのも、相続によって、それぞれの相続人は、法定相続分に従い、債務を一旦承継しますから、その債務を新たに他の相続人に移転させ 続きを読む >>

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼するべきでしょうか?

個々の事案にも寄りますが、遺産分割は、専門的な法律知識が求められるものであり、また、それが調停にまで至ったとなれば、紛争性が高い事案だと思われますので、弁護士に依頼した方がよいことが多いでしょう。 この点、調停は、基本的に1か月に1回程度しか行われないので、長期間の時間を要することが想定されます。そのため、早期解決のためには、調停外で遺産分割協議をまとめることが大切です。ただ、先程も述べたよ 続きを読む >>

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