遺産分割調停を欠席するとどうなるのか教えてください。

 

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家庭裁判所は、呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処することができます。もっとも、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどないようです。

 

 

この点、遺産分割調停を欠席した場合、残りの相続人らで調停手続が進行することがあります。というのも、遠方のため出席できない相続人や最初から調停で決められた内容に従うと考えている相続人など様々な事情を抱えていることがおり、一部の相続人の欠席によって、直ちに、調停を不成立にすることは相当でない事案があるからです。この場合、残りの相続人らで調停を行い、その都度、家庭裁判所から、欠席した相続人らに対し、協議の状況を通知する運用が行われている裁判所もあります。最終的に話し合いがまとまれば、全相続人が出席していなくとも、「調停に代わる審判」という手続を利用して、実質的に、調停で決められた内容を決定づけることもできます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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