相続Q&A

特別受益があるとき、特別受益の財産や他の相続財産は、いつの時点の評価を基準に評価したら良いですか?

特別受益を受けた相続人がいる場合に遺産分割を行うためには、特別受益の持ち戻し計算をしなければなりません。そのためには、特別受益の対象財産を評価する必要があります。このとき、特別受益の対象資産の評価方法には、通常の遺産相続の対象財産と評価方法が異なる点があるので、注意が必要です。特別受益の評価基準時は、通常の相続財産の評価基準時と異なるからです。   評価基準時というのは、いつ 続きを読む >>

相続人の中に、生前贈与を受けている人がいます。特別受益があるのでしょうか?特別受益はどのようなケースで認められるのですか?大学の費用も特別受益になりますか?

    相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けている人がいる場合には、特別受益があると認められることが多いです。         特別受益が認められるのは、相続人が、被相続人から婚資や養子縁組、生計の資本のために遺贈や生前贈与を受けたケースです。たとえば、娘が結婚をするときに父親から持参 続きを読む >>

将来の相続トラブルを効果的に防ぐには、どうしたら良いでしょうか?

  将来の相続トラブルを防ぐためには、生前からの準備が重要です。       効果的な方法としては、生前贈与や遺言があります。 まず、生前贈与を利用すると、生前に財産の所有権を相続人予定者に移転することができるので、その財産が相続財産から外れて遺産トラブルを予防できます。たとえば、会社の事業承継のケースなどで、会社株式 続きを読む >>

遺贈と死因贈与は何が違うのですか?

  遺贈とは、遺言によって財産を分与することであり、死因贈与は死亡を原因として財産を贈与することです。この2つは、似ていますが異なる点も多いです。       まず、遺贈は一方的な単独行為ですが、これに対して死因贈与は契約です。遺贈は受遺者の承諾がなくてもできますが、死因贈与を行うときには受贈者の承諾が必要です。 この 続きを読む >>

遺言執行者に指定されているのですが、何をしたら良いのですか?断ることはできますか?

    遺言執行者に指定されている場合、就任すると、以下のような業務を行うことになります。         まずは、遺言書に書いてあるとおりに相続や遺贈の手続きを進めていきます。たとえば、特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言なら、対象の不動産の名義をその相続人の名義に書き換えます。特定 続きを読む >>

遺言執行者の選任方法や解任方法を教えて下さい

  遺言執行者を選任するためには、いくつかの方法があります。       まずは、遺言者が選任する方法です。この場合、遺言によって指名しておく方法と、遺言執行者を指名すべき人を指名しておく方法があります。確実に遺言執行者になってほしい人が決まっている場合には、はっきりその人を遺言執行者として指名しておくと良いでしょう。こ 続きを読む >>

遺言を確実に実現する方法があるのですか?遺言執行者とは何ですか?

  遺言内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定しておくと効果的です。遺言執行者とは、遺言内容を実行する職務を行う人です。     遺言をすると、自分の希望通りに遺産を分配したり、遺産を寄付したり、子どもの認知なども行ったりすることができるので非常に役立ちます。しかし、遺言をしても、その内容が確実に実現されるとは限りません。たとえ 続きを読む >>

遺言書の検認とは何ですか?

    遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在や状態を確認してもらう手続きです。           遺言書は、発見者や他の利害関係人などによって変造されたり隠匿されたりするおそれがあります。そこで検認により、家庭裁判所で存在と状態を確認してもらい、その後の変造や隠匿を 続きを読む >>

秘密証書遺言とは、どのような遺言ですか?

  秘密証書遺言とは、内容を秘密にしながら公証人によって存在を確認してもらうことができる遺言書です。       遺言をするとき、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言を利用することが多いです。中でも公正証書遺言を利用すると、公証人に確実に遺言書を作成してもらうことができますが、公証人や証人に遺言書の内容を見られてしまうの 続きを読む >>

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがおすすめなのでしょうか?

  公正証書遺言の方が、おすすめです。   要式を間違えると簡単に無効になってしまう 自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できるというメリットがあります。 しかし、遺言は、法律で厳格に要式が決まっており、要式を間違えると簡単に無効になります。自筆証書遺言が発見されても、相続人により隠匿されるおそれがありますし、そもそも遺言書が発見されない可能性もあります。 続きを読む >>

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