遺言執行者の選任方法や解任方法を教えて下さい

 

この記事を読むのに必要な時間は約1分37秒です。

 

遺言執行者を選任するためには、いくつかの方法があります。

 

 

 

まずは、遺言者が選任する方法です。この場合、遺言によって指名しておく方法と、遺言執行者を指名すべき人を指名しておく方法があります。確実に遺言執行者になってほしい人が決まっている場合には、はっきりその人を遺言執行者として指名しておくと良いでしょう。この場合、本人に承諾をとっておくべきです。もし、本人に黙って遺言執行者に指定しておくと、死亡後、指名された人が遺言執行者に就任することを拒絶する可能性があるためです。
自分でははっきり決めておらず、自分の死後にケースに応じて適任な人を選んでほしい場合には、遺言執行者を定めるべき第三者を指定しておくと良いでしょう。
遺言者自身が遺言執行者を定めていなかった場合には、死後に相続人その他の利害関係人が遺言執行者を選任することができます。この場合には、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申し立てを行います。必要書類を添えて申立書を提出すると、家庭裁判所で審理が行われて遺言執行者が選任されます。
遺言執行者の職務執行方法に問題がある場合には、解任することも可能です。そのためには、家庭裁判所に対し、遺言執行者解任の申し立てを行います。ただ、どのようなケースでも解任が認められるわけではありません。解任が認められるためには、遺言執行者の職務執行に怠慢があり、解任についての正当事由があることが必要です。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所のウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。当事務所は、地元福井に密着し、地域のインフラになることを目指し、日々運営をしております。高齢化に伴い、ここ福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」になってからご相談にお越しになる方が非常に多いのが現状です。「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、より皆様にご相談していただきやすいよう、当サイトを立ち上げました。相続に不安をお持ちの方、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

相続Q&Aの最新記事

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ