相続Q&A

相続人から虐待されています。相続人の廃除ができるのでしょうか?

虐待の程度によっては、相続人の廃除ができる可能性があります。         相続人の廃除とは、推定相続人に非行がある場合などにおいて、被相続人が相続人から相続権を奪うことです。 相続人の廃除が認められる場合は、以下のようなケースです。 相続人が被相続人を虐待した場合 相続人が被相続人に対して重大な侮辱をし 続きを読む >>

相続欠格とは何ですか?どのようなときに欠格者になるのですか?

相続欠格とは、特定の事情があると、当然に相続人としての資格を失うことです。相続人に重大な問題がある場合には、推定相続人であっても相続を認めるべきではないことがあるので、相続欠格の制度がもうけられています。相続欠格者となるのは、相続人に次のような事情があったときです。     故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させたり死亡させようとしたりして、 続きを読む >>

遺言を作成したいのですが、遺留分を主張されると困ります。遺産を残したくない相続人に、遺留分を放棄させることはできますか?

      遺留分を放棄してもらうことは可能ですが、そのためには本人の意思にもとづく必要があります。また、被相続人の生前に遺留分放棄をするのか死後に遺留分放棄をするのかによって、方法が異なります。     遺留分を放棄してもらうことは可能ですが、そのためには本人の意思にもとづく必要があります。また、被相続 続きを読む >>

遺留分を請求したいときには、どのような手続きを利用すれば良いのでしょうか?

  遺留分を請求するときには、遺留分減殺請求という手続きをしなければなりません。       遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害者に対し、遺留分の返還を請求する手続きです。遺留分減殺請求の相手は、遺贈や贈与によって遺留分を侵害している人です。たとえば、父親が遺言によって愛人に全財産を遺贈した場合には、愛人に対して遺留分減殺 続きを読む >>

法定相続人なのに遺言があるので遺産をもらうことができません。何ももらえないままなのでしょうか?

    遺留分を主張できるなら、遺留分相当分については受けとることができます。     もともと法定相続人であっても、遺言や生前贈与があると、遺産を受けとることができなくなることがあります。その場合、一定の範囲の法定相続人には、「遺留分」が認められます。遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限度の遺産相続分のこ 続きを読む >>

寄与分がある場合の遺産の計算方法を教えて下さい

    寄与分がある場合、まずは寄与分の評価を行い、その評価額を遺産全体の額から引き算します。         この金額のことを、みなし相続財産と言います。そして、みなし相続財産の金額を、法定相続人が法定相続分に応じて分配します。そして、寄与分がある相続人については、その配分額に寄与分を足 続きを読む >>

寄与分が認められるケースはどのような場合ですか?

  寄与分が認められるケースにはパターンがあります。以下で、順番に確認していきましょう。         ただ、生命保険金の金額が大きい場合には、生命保険金を遺産分割の対象にしないと、他の相続人との間で不公平になることがあります。実際に、生命保険金は高額になることも多く、家事従事型 家事従事型とは、相続人 続きを読む >>

私は、生前親の介護に専念してきたのですが、遺産を多くもらうことはできますか?寄与分とは何ですか?

  介護の状況や内容、生前の親の状態にもよりますが、親の介護に専念してきた相続人がいる場合、寄与分が認められて、その相続人の遺産取得分が増えることがあります。       遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得するのが原則です。しかし、相続人の中に、相続財産の形成のために特別な貢献をした人がいる 続きを読む >>

特別受益があるときの遺産の計算方法を教えて下さい。

    特別受益がある場合には「持ち戻し計算」という計算方法を使います。             持ち戻し計算をするときには、特別受益の対象財産をいったん遺産の総額に加算し、それをみなし相続財産とします。そして、そのみなし相続財産を、法定相続人が法定相続分に 続きを読む >>

生命保険の受取りは、特別受益になりますか?

生命保険の受取金は、基本的に特別受益にはなりません。生命保険の受取金は、保険金受取人の固有の権利であると考えられているためです。判例も同様の考え方を採用しています(最判平16.10.2)。生命保険の死亡保険金があっても、遺産分割の対象にもなりません。     ただ、生命保険金の金額が大きい場合には、生命保険金を遺産分割の対象にしないと、他の相続人との間 続きを読む >>

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