相続Q&A

公正証書遺言とはどのような遺言ですか?作成方法も教えて下さい。

公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公務員である公証人に、公正証書の形で作成してもらう遺言書です。 作成には一定の費用がかかりますが、その分自筆証書遺言よりも信用性が高く、無効になりにくいメリットがあります。弁護士に遺言書の作成を依頼したら、公正証書遺言によって遺言書を作成することを勧められることも多いと思います。 公正証書遺言の作成手順 ①どのような内容の遺言を作成するのかを決める 続きを読む >>

自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい

  自筆証書遺言とは、全文を自筆で作成しなければならない遺言書です。自筆証書遺言を作成する際には、以下のような点に注意しましょう。       決められた部分を自筆で書く 全文を必ず自筆で書くことです。 署名の部分だけではなく、タイトルや本文も自筆で書かれていなければなりません。 もっとも、2019年の法改正に 続きを読む >>

内縁の妻に遺産を残したいときには、どうしたらいいですか?何もせずに放っておくと、私の前妻との子どもとの間でトラブルになるのでしょうか?

  内縁の妻とは、婚姻届を提出していない、事実上の夫婦関係の妻のことです。 内縁の妻に遺産を遺したい場合、遺言によって定めるか、生前贈与をしておくと良いです。 放っておくと、子どもたちが内縁の妻に対して遺産の引き渡しなどを請求してトラブルになるおそれがあります。   相続の流れ 相続が開始すると、基本的に法定相続人が遺産を相続します。 このとき 続きを読む >>

遺産分割協議をしても話合いがまとまらない場合、どのようにしたらいいでしょうか?

全員が納得し、合意できるとはかぎらない 遺産相続が起こったとき、法定相続人が集まって遺産分割協議を行いますが、全員が納得し、合意できるとは限りません。 合意ができない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」という手続きを利用することができます。 遺産分割調停とは 遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員会を介して他の相続人と遺産分割の話し合いをする方法です。間に調停委員が入ってくれるので、 続きを読む >>

遺産分割協議をして不動産を相続しました。登記をしないで放っておくと問題がありますか?

  問題があります。 以下で、その理由をご説明します。         不動産の相続登記(所有権移転登記) 遺産分割協議により、自分が不動産を相続することに決まったら、遺産分割協議書を使って法務局で自分の単独名義に変更してもらうことができます。 このように、相続によって不動産の名義を変更すること 続きを読む >>

不動産を共有にしたままだと、問題がありますか?

    不動産を共有状態にしたままにすると、問題が生じるときもあります。以下で、その理由をご説明します。       共有登記 不動産を相続するとき、話合いをしてもお互いに意見が合わず、相続方法を決定できないことがあります。そもそも遺産分割協議をするのが面倒だということもあるでしょう。 このような場合 続きを読む >>

換価分割とはどのような方法ですか?メリットとデメリットを教えて下さい

    換価分割とは、遺産を売却して、その売却金を相続人が分け合うことによる遺産分割方法です。           換価分割について たとえば、遺産の中に不動産がある場合に換価分割をすることがあります。 具体的には、その不動産を売却して、売却金を相続人が法定相続分に従っ 続きを読む >>

代償分割とはどのような方法ですか?メリットとデメリットを教えて下さい

  代償分割とは、ある遺産を相続する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払うことによる遺産分割の方法です。     たとえば、遺産の中に3000万円の不動産があるときに、子ども2人が相続人になっているとします。このとき、兄が不動産を取得する代わりに、妹に不動産の半額である1500万円を支払う場合などが、代償分割の例です。代償分割は、不 続きを読む >>

遺産分割の方法で、現物分割とはどのような手続きですか?メリットやデメリットも教えて下さい。

  遺産分割には、いくつかの方法があります。現物分割は、その中でももっとも基本的なものです。     現物分割は、遺産をそのままの形で相続人が取得する方法です。たとえば、遺産の中に複数の不動産があるとき、それぞれの相続人が1つずつ不動産を相続する場合や、遺産の中に預貯金と不動産、株券がある場合に、1人が預貯金を相続し、1人が不動産を相続 続きを読む >>

相続人に認知症の人がいるとき、遺産分割はどのように進めたらいいですか?

  相続人に認知症の人がいるときには、認知症の程度によって対応方法が異なります。           認知症であっても、その程度が軽く、自分で必要な判断ができる場合には、そのままその人に遺産分割協議に参加してもらうことも可能です。これに対し、認知症の程度が重く、判断能力が低下している場合に 続きを読む >>

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