自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい
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自筆証書遺言とは、全文を自筆で作成しなければならない遺言書です。自筆証書遺言を作成する際には、以下のような点に注意しましょう。
目次
決められた部分を自筆で書く
全文を必ず自筆で書くことです。
署名の部分だけではなく、タイトルや本文も自筆で書かれていなければなりません。
もっとも、2019年の法改正により、遺産目録については、パソコン等により作ったものに署名押印する方法も認められるようになりました。
決められた部分を自筆で書かないと遺言全体が無効とされてしまうおそれがあるので、注意が必要です。
必ず日付を入れる
次に、必ず日付を入れることです。
遺言書は、複数あるときに新しいものが優先されるため、日付が非常に重要です。日付がない遺言書は無効になってしまので、注意しましょう。日付は「〇年〇月〇日」まで記載しなければなりません。「〇月吉日」などと書いても日付が特定できないので無効になります。また、日付も自筆である必要があり、スタンプ印などを使うと無効になるので注意が必要です。
署名押印を忘れない
署名押印を忘れないことも大切です。
遺言書を書き上げると達成感から署名押印を忘れてしまうこともありますので、最後まで注意を払いましょう。上記のとおり、パソコン等で作った遺産目録にも署名押印が必要です。
遺言書に押印する印鑑は、認印でも有効ですが、後に信憑性を争われないように、実印を使うことをお勧めします。
加除訂正がある場合にも注意が必要
自筆証書遺言では、加除訂正がある場合にも注意が必要です。
法律で定められた適式な方法で行わないと、遺言全体が無効になってしまうからです。自信がない場合には、全文を書き直してしまった方が良いでしょう。
弁護士にアドバイスを求めることも可能
遺言書の書き方がわからない場合や自信がない場合には、弁護士にアドバイスを求めることも可能です。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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