相続Q&A
相続人に未成年者がいるときの遺産分割協議はどうしたらいいです
相続人の中に未成年者がいるときは注意が必要です 未成年者とその親がともに相続人になる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをする必要があります。 遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者がいると、注意が必要です。 それは、未成年者には、法律行為を単独で行うことができるための「行為能力」が認められないため、未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができず、法定代理人に代理で協議に参加して 続きを読む >>
遺産分割協議を行う前に、相続人を調べる方法を教えて下さい
遺産分割協議には法定相続人が全員参加することが必要です 遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があり、1人でも欠けていると、せっかく話合いをしても無効になってしまうため、遺産分割協議を行う際には、相続人調査が非常に重要です。事前に調査をして、必ず全員に参加してもらいましょう。 戸籍の調査 相続人調査をするときには、被相続人の戸籍調査を行います。 被相続人が生まれてから亡くなるま 続きを読む >>
遺産分割協議とは何ですか?
遺産分割協議とは 遺産分割協議とは、法定相続人が相続財産の分け方を話し合って決める手続きのことです。 人が亡くなって相続が開始すると、遺産相続方法を決めなければなりません。遺言があったら遺言内容が優先されますが、遺言がない場合には、法定相続人が遺産を取得します。このとき、法律では法定相続分(割合)しか決められていないので、具体的に誰がどの遺産を受け継ぐのかは、話合いで決めないといけません。 続きを読む >>
法定単純承認とは何ですか?相続放棄ができなくなるのですか?
法定単純承認とは 法定単純承認とは、ある事情があると当然に単純承認の効果が発生してしまうことです。 相続人になった場合の対応方法 自分が相続人になっているとき、対応方法は3つあります。1つは単純承認、2つ目は相続放棄、3つ目は限定承認です。 単純承認 単純承認をすると、すべての財産を、条件をつけずにすべて相続します。 そのため、被相続人に借金などの債務や負債があった場合には、その借 続きを読む >>
相続放棄の期限はいつまでですか?
相続放棄をすることができる期限 相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間のことを、熟慮期間と言い、この短い期限を過ぎると、これらの手続きが認められず、借金などを相続せざるを得なくなるので、注意が必要です。 相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。 熟慮期間の解釈 続きを読む >>
限定承認の手続きは、どのようなものになりますか?
家庭裁判所での手続きが必要です 限定承認をするときには、家庭裁判所において「限定承認の申述」という手続きをする必要があります。 限定承認の申述は、法定相続人全員が共同して行う必要があり、相続人のうち1人でも単純承認してしまっていたら、限定承認はできなくなるので注意が必要です。 「限定承認の申述書」の提出 申述を行う際には、家庭裁判所に対し、「限定承認の申述書」を提出します。 このとき 続きを読む >>
相続放棄の方法を教えて下さい
相続放棄をする場合 相続放棄をする場合は、被相続人の借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多いケースかと思います。 被相続人の借金を引き継ぎたくないと考えているのであれば、相続放棄の手続きを行うことになります。 相続放棄をするときには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 相続放棄の申述書の作成 相続放棄の申述をするためには、「相続放棄の申述書」とい 続きを読む >>
借金を相続したくない場合、どうしたらいいですか?
相続放棄と限定承認 借金を相続しない方法としては、相続放棄と限定承認という方法があります。このどちらかの手続きをすると、借金を相続せずに済みます。 人が亡くなったとき、その人が借金をしていると、借金も相続の対象になるので、相続人に引き継がれてしまいます。しかし、普通は人の借金など引き継ぎたくないでしょうから、借金を相続しない方法を検討しなければなりません。このとき、2つの方法を選択すること 続きを読む >>
借金は相続の対象になりますか?遺産分割協議をして、一部の相続人に集中して借金を相続させることはできますか?
借金も遺産の一部 遺産分割協議の対象となります。 相続は、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐものですから、負の財産である借金も相続します。 ですが、遺産分割協議によって「一部の人だけが支払えばよい」という状況にすることはできません。遺産分割のような相続人内部の手続によって、債権者の権利を害することは適切ではないと考えられているからです。 借金も遺産の一部ですから、遺産分割協議の対象となま 続きを読む >>
養子の子どもは代襲相続できるのでしょうか?
代襲相続とは 代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。 子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、親の財産を相続します。 被相続人に養子がいる場合 相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。 養子も法律的に認められた「子ども」ですから実子と同様の相続権が認められ 続きを読む >>