相続の基礎知識

相続欠格とは何ですか?どのようなときに欠格者になるのですか?

相続欠格とは、特定の事情があると、当然に相続人としての資格を失うことです。相続人に重大な問題がある場合には、推定相続人であっても相続を認めるべきではないことがあるので、相続欠格の制度がもうけられています。相続欠格者となるのは、相続人に次のような事情があったときです。     故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させたり死亡させようとしたりして、 続きを読む >>

遺留分を請求したいときには、どのような手続きを利用すれば良いのでしょうか?

  遺留分を請求するときには、遺留分減殺請求という手続きをしなければなりません。       遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害者に対し、遺留分の返還を請求する手続きです。遺留分減殺請求の相手は、遺贈や贈与によって遺留分を侵害している人です。たとえば、父親が遺言によって愛人に全財産を遺贈した場合には、愛人に対して遺留分減殺 続きを読む >>

将来の相続トラブルを効果的に防ぐには、どうしたら良いでしょうか?

  将来の相続トラブルを防ぐためには、生前からの準備が重要です。       効果的な方法としては、生前贈与や遺言があります。 まず、生前贈与を利用すると、生前に財産の所有権を相続人予定者に移転することができるので、その財産が相続財産から外れて遺産トラブルを予防できます。たとえば、会社の事業承継のケースなどで、会社株式 続きを読む >>

遺贈と死因贈与は何が違うのですか?

  遺贈とは、遺言によって財産を分与することであり、死因贈与は死亡を原因として財産を贈与することです。この2つは、似ていますが異なる点も多いです。       まず、遺贈は一方的な単独行為ですが、これに対して死因贈与は契約です。遺贈は受遺者の承諾がなくてもできますが、死因贈与を行うときには受贈者の承諾が必要です。 この 続きを読む >>

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがおすすめなのでしょうか?

  公正証書遺言の方が、おすすめです。   要式を間違えると簡単に無効になってしまう 自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できるというメリットがあります。 しかし、遺言は、法律で厳格に要式が決まっており、要式を間違えると簡単に無効になります。自筆証書遺言が発見されても、相続人により隠匿されるおそれがありますし、そもそも遺言書が発見されない可能性もあります。 続きを読む >>

公正証書遺言とはどのような遺言ですか?作成方法も教えて下さい。

公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公務員である公証人に、公正証書の形で作成してもらう遺言書です。 作成には一定の費用がかかりますが、その分自筆証書遺言よりも信用性が高く、無効になりにくいメリットがあります。弁護士に遺言書の作成を依頼したら、公正証書遺言によって遺言書を作成することを勧められることも多いと思います。 公正証書遺言の作成手順 ①どのような内容の遺言を作成するのかを決める 続きを読む >>

自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい

  自筆証書遺言とは、全文を自筆で作成しなければならない遺言書です。自筆証書遺言を作成する際には、以下のような点に注意しましょう。       決められた部分を自筆で書く 全文を必ず自筆で書くことです。 署名の部分だけではなく、タイトルや本文も自筆で書かれていなければなりません。 もっとも、2019年の法改正に 続きを読む >>

代償分割とはどのような方法ですか?メリットとデメリットを教えて下さい

  代償分割とは、ある遺産を相続する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払うことによる遺産分割の方法です。     たとえば、遺産の中に3000万円の不動産があるときに、子ども2人が相続人になっているとします。このとき、兄が不動産を取得する代わりに、妹に不動産の半額である1500万円を支払う場合などが、代償分割の例です。代償分割は、不 続きを読む >>

遺産分割の方法で、現物分割とはどのような手続きですか?メリットやデメリットも教えて下さい。

  遺産分割には、いくつかの方法があります。現物分割は、その中でももっとも基本的なものです。     現物分割は、遺産をそのままの形で相続人が取得する方法です。たとえば、遺産の中に複数の不動産があるとき、それぞれの相続人が1つずつ不動産を相続する場合や、遺産の中に預貯金と不動産、株券がある場合に、1人が預貯金を相続し、1人が不動産を相続 続きを読む >>

相続人に認知症の人がいるとき、遺産分割はどのように進めたらいいですか?

  相続人に認知症の人がいるときには、認知症の程度によって対応方法が異なります。           認知症であっても、その程度が軽く、自分で必要な判断ができる場合には、そのままその人に遺産分割協議に参加してもらうことも可能です。これに対し、認知症の程度が重く、判断能力が低下している場合に 続きを読む >>

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