代襲相続ができるケースを教えてください。

 

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例えば、祖父・父・子の3人がいるとします(※簡単にイメージするため、その他の登場人物はいないとします。)。

 

この場合、祖父が死亡する前に、既に病気で父が亡くなっていた場合、子は、祖父の財産を一切相続できないのでしょうか。民法では、この場合「代襲相続」という制度を用意し、既に死亡している父を飛び越えて子が相続できることにしました。これが「代襲相続」の例です。

また、よくある例としては、子供がいない高齢者が亡くなった場合(その高齢者の配偶者と父母は、既に死亡していることとします。)、兄弟姉妹が次順位の相続人になりますが、その兄弟姉妹も既に亡くなっていると、その子ら(甥、姪)が相続人になります。甥、姪までになると、ほとんど交流がないことも多いので、想定外に自分が相続人になったことについて驚かれる方も多いです。

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