あしながブログ
父が亡くなり、兄から父の遺言書があると言われました。本当に父が書いたものか疑わしいですが、どうしたらよいでしょうか?

当然ですが、遺言書は、本人が書いたものでなければ、効力はありません。本人以外が無断で書けば、有印私文書偽造罪などの刑法上の犯罪が成立する可能性があります。 一方、本人が書いたとしても、本人に遺言能力がなかった場合、その遺言は無効になります。遺言能力とは、遺言をすることができる能力のことを言いますが、遺言能力についてよく問題となるのが、認知症の場合です。人が認知症に罹患する 続きを読む >>
父と母が離婚した後、私は母に引き取られ、父とは長年会っていません。今更父の遺産を相続したいとは思わないので、事前に相続放棄をしたいのですが、手続はどうしたらよいでしょうか?

結論から言うと、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄の手続は、被相続人が死亡した後、家庭裁判所に対して行える手続なので、生前に相続放棄をするというような手続は法律上用意されておりません。 ただ、遺留分(一定の相続人に対し、遺産の中で最低限保障されている取り分のことを言います。)を事前に放棄する手続はあります。この点、遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされていますので 続きを読む >>
父の遺産を母が独り占めするかもしれません。公平に遺産分割したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

銀行などの金融機関は、通常、預金者が死亡したのを知った場合、預金の引出しを停止する措置(口座凍結)を行います。また、不動産の場合、相続登記をするためには、遺産分割協議書などの書類が必要となります。そのため、相続人の一人が無断で遺産を独り占めするということは難しいです。 ただし、金融機関側が預金者の死亡を把握していない場合、一部の相続人が預金を引き出してしまうことはあり得ますし、故人が亡くなる 続きを読む >>
葬式の費用は遺産から支払ってもよいのでしょうか。

葬式費用は、一般的には、葬儀の主宰者(喪主)と葬儀会社との間の契約によって発生する費用ですので、当然に遺産から支払ってもよいものではありません。なので、葬儀費用を遺産から支払うためには、ほかの相続人全員の同意が必要になります。 なお、遺産から葬儀費用を支出しようとした場合、これと関連して、香典の取扱いが問題となります。この点、『香典は遺産に含まれるでしょうか』でも触れたよ 続きを読む >>
香典は遺産に含まれるでしょうか。

香典は、一般的には、葬儀の参列者から葬儀の主宰者(喪主)に対する贈与ですので、遺産には含まれません。 そもそも、香典を渡す時点で、故人は亡くなっていますから、これを遺産と考えることはできません。 【関連記事】 ・葬式の費用は遺産から支払ってもよいのでしょうか? 続きを読む >>
愛人にも相続する権利はあるのでしょうか。

愛人は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権を有しておりません。また、愛人の中でも、内縁の妻(又は夫)と認められるような者であっても、現在の法律では相続権はありません。 ただし、遺言によって愛人や内縁者に財産を遺贈することはできます。従いまして、これらの者に遺産を譲りたいと思っている方は、遺言書を作成する必要があります。この場合であっても、相続人が持つ遺留分を侵害することはできま 続きを読む >>
養子縁組した場合の相続について教えてください。

養子縁組をした場合、法律上の親子関係が生じますので、養親が死亡した場合、養子は相続人になります。この場合、実子と養子の間には、法的な違いはありませんので、同じ立場で遺産分割協議にのぞむことになります。 ただし、養親又は養子が、税金対策や関係の悪い実子などの相続分を減らすため、養子縁組を行った場合、養子縁組が無効となる場合があります。というのも、形式上養子縁組の手続を行った 続きを読む >>
遺産分割調停を欠席するとどうなるのか教えてください。

家庭裁判所は、呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処することができます。もっとも、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどないようです。 この点、遺産分割調停を欠席した場合、残りの相続人らで調停手続が進行することがあります。というのも、遠方のため出席できない相続人や最初から調停で決められた内容に従うと考えている相続人など様々な事情を抱 続きを読む >>
寄与分とその具体例を教えてください。

[embed]https://www.youtube.com/shorts/S6MFYqKdeE4[/embed] 共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者がいた場合、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」と言います。ここで注意してほしいのは、「特別の寄与(貢献)」でなければ、寄与分として評価されません。つまり、一般に求められる貢献(親の通院に 続きを読む >>
特別受益の対象例を教えてください。

特別受益とは 民法では、遺贈(遺言書によって遺産を贈与すること。)のほかに、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、被相続人から共同相続人に贈与された財貨を「特別受益」と規定しています。 ⑴ 婚姻・養子縁組のための贈与 婚姻・養子縁組のための贈与としては、婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金などが挙げられます。ただし、金額的に少額である場合には、特別受益に当たらないことがあります。 続きを読む >>





