寄与分がある場合の遺産の計算方法を教えて下さい

 

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寄与分がある場合、まずは寄与分の評価を行い、その評価額を遺産全体の額から引き算します。

 

 

 

 

この金額のことを、みなし相続財産と言います。そして、みなし相続財産の金額を、法定相続人が法定相続分に応じて分配します。そして、寄与分がある相続人については、その配分額に寄与分を足した分を遺産取得分とします。これにより、寄与分を適正に評価して、公平に遺産分割をすることができます。
わかりやすいように、具体例で見てみましょう。
父親が亡くなって子どもたち3人(長男、長女、次女)が相続人になっているとします。長男は、長年父親の農業を手伝ってきたため、900万円分の寄与分が認められるとします。
このとき、まずは3000万円から長男の寄与分である900万円を引いて、2100万円をみなし相続財産とします。そして、このみなし相続財産を、それぞれの法定相続分に従って配分します。すると、兄弟3人の取得分は、それぞれ700万円です。長男には900万円の寄与分があるので、700万円に900万円を足して、1600万円が長男の遺産取得分となります。他の相続人の遺産相続分はそれぞれ700万円ですから、長男の取得分は、他の相続人より900万円多くなっており、寄与分が適正に評価されていることがわかります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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