寄与分が認められるケースはどのような場合ですか?

 

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寄与分が認められるケースにはパターンがあります。以下で、順番に確認していきましょう。

 

 

 

 

ただ、生命保険金の金額が大きい場合には、生命保険金を遺産分割の対象にしないと、他の相続人との間で不公平になることがあります。実際に、生命保険金は高額になることも多く、家事従事型 家事従事型とは、相続人が被相続人の事業や会社を手伝ってきたケースです。たとえば、父親の農業や商店の経営、会社経営などを長男が長年手伝ってきた場合などです。寄与分が認められるためには、無給またはそれに近い状態で働いてきたことが必要です。

療養介護型
療養介護型とは、相続人が被相続人を献身的に看護、介護してきたケースです。たとえば、要介護度が2以上で、寝たきりの母親が自宅にいる場合、娘が同居して長年介護を続けてきたような場合に、寄与分が認められます。

金銭援助型
金銭援助型とは、相続人が被相続人のためにお金を出したときに認められます。たとえば、被相続人の借金を肩代わりしたケースや、被相続人が事業を始めるときに相続人が援助した場合などに寄与分が認められます。

扶養型
相続人が被相続人の生活費を出していたり、同居して面倒を見ていたりした場合には、扶養型の寄与分が認められることがあります。ただし、寄与分が認められるためには、身分関係から当然期待される程度を超えて扶養を行うことが必要です。

財産管理型
相続人が、被相続人が所有している不動産を管理するなど、財産を管理して、業者を雇った場合の出資を免れさせた場合などにも寄与分が認められることがあります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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