不動産
不動産相続の流れと種類

相続が発生すると、さまざまな手続きを行わなければなりません。 とくに不動産の相続に関しては、何をどのように進めていけばいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。 今回の記事では、不動産を相続する手続きの流れや、相続不動産の分け方について解説していきます。 不動産の相続手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。 不動産を相続する手続きの流れ 続きを読む >>
不動産ではなく代償金がほしいのですが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持ってません。不動産は取得したくないのですがどうしたらいいですか?

遺産のほとんどが不動産 例えば、遺産のほとんどを不動産が占めており、跡取りである長男がこれら不動産を全て相続することになった場合、次男などの残りの相続人は、自己の相続分に相当する財産を取得できなくなってしまい、不平等が生じます。 不公平を解消するために このような場合、多くの遺産を相続する長男は、次男などの他の相続人らに対し、不公平を解消するための金銭として「代償金」を支払う必要が生じま 続きを読む >>
自宅不動産を取得したいのですが、弟から多額の代償金求められました。払いきれる金額ではないのですが、払わないとどうなりますか?

代償金とは 例えば、長男が母親の所有する自宅不動産において、母親と同居していたところ(父親は既に他界している。)、その母親が亡くなり、相続人が長男と次男の二人であったというような事例において、通常、長男は、そのまま当該自宅不動産に住み続けることを希望するでしょう。 しかし、母親の遺産の内、預貯金はほとんどなく、当該自宅不動産がその大部分を占める場合、長男が当該自宅不動産を取得すると、次男の相続 続きを読む >>
後妻が後妻の連れ子と亡き父の家に住み続けています。その家を売却して相続人で等分したいのですがどうしたらいいですか。

家を売却するためには 遺産である家を売却するためには、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 遺産分割が未了の場合は、不動産は相続人全員の共有状態になりますから、相続人全員が同意する形で売却することになります。遺産分割が未了の状態のまま、一部の相続人が、他の相続人の同意なしに勝手に家を売却することはできません。 ただし、家以外にも遺産がある場合には、当該遺産をどのよ 続きを読む >>
不要な不動産(山・家・田畑)があるので、相続放棄して責任から逃れることはできますか?

相続放棄とは 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない、というものです。 遺産が全て不要な場合のほか、明かな債務超過の場合や相続問題に巻き込まれたくない場合にも相続放棄が有効です。ですから、不要な不動産がある場合には、相続放棄をすることで責任を逃れることができます。 ただし、自宅の土地建物は取得して田畑は放棄する、などと言った、特定の不動産 続きを読む >>
遺産である家が空き家になっているので処分したいのですがどうしたらいいですか?

遺産である空き家を処分するためには、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 遺産分割が未了の場合 遺産分割が未了の場合は、不動産は相続人全員の共有状態になりますから、相続人全員が同意する形で売却することになります。 ただし、家以外にも遺産がある場合には、当該遺産をどのように分割するかを話し合わなければなりませんから、家の売却に関する話し合いも含めて遺産分割協議を行う 続きを読む >>
遺産分割協議をして不動産を相続しました。登記をしないで放っておくと問題がありますか?

問題があります。 以下で、その理由をご説明します。 不動産の相続登記(所有権移転登記) 遺産分割協議により、自分が不動産を相続することに決まったら、遺産分割協議書を使って法務局で自分の単独名義に変更してもらうことができます。 このように、相続によって不動産の名義を変更すること 続きを読む >>
不動産を共有にしたままだと、問題がありますか?

不動産を共有状態にしたままにすると、問題が生じるときもあります。以下で、その理由をご説明します。 共有登記 不動産を相続するとき、話合いをしてもお互いに意見が合わず、相続方法を決定できないことがあります。そもそも遺産分割協議をするのが面倒だということもあるでしょう。 このような場合 続きを読む >>
換価分割とはどのような方法ですか?メリットとデメリットを教えて下さい

換価分割とは、遺産を売却して、その売却金を相続人が分け合うことによる遺産分割方法です。 換価分割について たとえば、遺産の中に不動産がある場合に換価分割をすることがあります。 具体的には、その不動産を売却して、売却金を相続人が法定相続分に従っ 続きを読む >>
親が不動産を借りていたのですが、相続人が代わりに賃料を払わないといけないのでしょうか?

賃貸借契約を解約するまでの間は、相続人が賃料を支払う必要があります。 相続が起こったとき、被相続人が不動産を借りて居住しているケース 賃料の支払い この場合、賃借人としての地位が当然に相続人に相続され、賃料支払い義務も相続人が相続します。 賃貸借契約が続いている限りは賃料を支払わなければなりませんし、被相続人が賃料を未払いのまま死亡した場合には、相続人はその未払の賃料も 続きを読む >>