自宅不動産を取得したいのですが、弟から多額の代償金求められました。払いきれる金額ではないのですが、払わないとどうなりますか?

 

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代償金とは

例えば、長男が母親の所有する自宅不動産において、母親と同居していたところ(父親は既に他界している。)、その母親が亡くなり、相続人が長男と次男の二人であったというような事例において、通常、長男は、そのまま当該自宅不動産に住み続けることを希望するでしょう。
しかし、母親の遺産の内、預貯金はほとんどなく、当該自宅不動産がその大部分を占める場合、長男が当該自宅不動産を取得すると、次男の相続分との関係で不公平が生じます。
この不公平を解消するために、長男から次男に対して支払われる調整金のことを代償金といいます。

今回のケースでは

上の例で、自宅不動産の価額が3000万円だった場合(便宜上、預貯金は0円とします。)、長男は、次男に対し、次男の相続分2分の1に相当する1500万円を代償金として支払う必要が生じます。
しかし、長男の方に、1500万円を支払うような資力がない場合には、長男は、次男に対し、代償金の減額又は分割払いの交渉をする必要が生じます。
万が一、次男が「減額には応じないし、分割払いも認めない。」と言った場合、当該自宅不動産を共有状態にすることになります。
この場合、長男は、次男が2分の1を所有する自宅不動産に住むことになるため、次男が無償で使用することを認めない限り、家賃を支払う必要がありますので、注意が必要です。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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