不動産ではなく代償金がほしいのですが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持ってません。不動産は取得したくないのですがどうしたらいいですか?

 

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遺産のほとんどが不動産

例えば、遺産のほとんどを不動産が占めており、跡取りである長男がこれら不動産を全て相続することになった場合、次男などの残りの相続人は、自己の相続分に相当する財産を取得できなくなってしまい、不平等が生じます。
不公平を解消するために
このような場合、多くの遺産を相続する長男は、次男などの他の相続人らに対し、不公平を解消するための金銭として「代償金」を支払う必要が生じます。
もっとも、長男に代償金を支払う資力がなかった場合には、ない袖は振れないので、代償金の請求を断念するか、遺産の不動産の内、自己の相続分に応じた分を取得するかという問題になります。

不動産を取得したくない場合

不動産を相続したくない場合には、不動産を売却することが可能かどうかの調査することが必要になります。もっとも、田舎の宅地や農地、山林などのような市場性のない不動産の場合には、売却することが困難なことが多いので、結局のところ、不動産で取得することになります。
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