不要な不動産(山・家・田畑)があるので、相続放棄して責任から逃れることはできますか?
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目次
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない、というものです。
遺産が全て不要な場合のほか、明かな債務超過の場合や相続問題に巻き込まれたくない場合にも相続放棄が有効です。ですから、不要な不動産がある場合には、相続放棄をすることで責任を逃れることができます。
ただし、自宅の土地建物は取得して田畑は放棄する、などと言った、特定の不動産を選んで放棄する、ということはできません。
不要な不動産がある場合に相続放棄を選択する場合には、全ての遺産が不要であることを確認して行うようにしましょう。
相続放棄ってどうやってするの?
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する方法により行います。そのほか、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続放棄する方の戸籍謄本などが必要になりますので、詳しくは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
相続放棄する際の注意点
相続放棄をする際に気を付けなければならない点を2点あげておきます。
【注意1】相続放棄には期間制限がある
まず1点目は相続放棄には期間制限がある、ということです。相続放棄をする場合、被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。被相続人の相続開始を知ってから3か月を経過してしまった場合には、相続したことになります。相続放棄するかどうか、3か月以内に決めることができない場合には、家庭裁判所に申立てて、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。例えば、遠方に住んでおり、被相続人の負債額の調査が3か月以上かかる見込みがあり相続放棄するかどうかの判断ができない場合などです。相続放棄を検討している場合には期間制限がありますので、早めに弁護士にご相談された方が良いでしょう。
【注意2】相続放棄が認められない場合がある
2点目は相続放棄が認められない場合もある、という点です。被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をした場合でも、相続人が相続財産を処分した場合などには相続財産を単純承認したものとみなされる可能性があります。そうすると、相続放棄が認められません。
法律の専門家である弁護士にご相談ください
相続財産を処分することを考えている場合には、将来的に相続放棄することを念頭に入れて、本当に処分しても良いのか、一度弁護士にご相談された方が良いでしょう。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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