相続争いが発生し、獲得できる相続財産の最大化を目指したい方へ
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目次
このような方におすすめの記事です
●故人が書いた遺言書が出てきたが、全財産を他人に譲る内容になっており、納得がいかない
●他の相続人から理不尽な要求を受けていて、専門家を入れて対応したい
●遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。
弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合があるかと思います。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立てることが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として共に調停に出席してもらうか検討することをおすすめします。
遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことになります。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員を仲介人として遺産分割についての話し合いが進められます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて預金の解約や不動産の相続登記などの相続手続を行うことになります。
遺産分割審判(裁判)とは
遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。
審判では、裁判官が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。
審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立ての手続(これを「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。
遺産分割トラブルが深刻化した依頼者の解決事例
相談者(D子)は、母親が亡くなられたため、相続の法律相談に来られました。相続人は、相談者と姉(C美)でした。相談者と姉は、仲が悪く、その姉は、いつも相談者に不当な要求をしている状態でした。そのため、両者のパワーバランスが失われており、弁護士が介入する必要性がありました。
当事務所の対応
弁護士が介入した結果、法的な解決を目指して協議が行われました。
そのため、相手方からの不当な要求も行われず、最終的には、相続人間で納得できるような解決ができました。
このように、遺産分割でお困りの方は、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
初回無料相談実施中
相続でお困りの方へ、弁護士による相続の無料相談実施中。
弁護士法人ふくい総合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
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