遺留分とは?
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「愛人に全財産を相続させる」
「特定の子ども一人にすべての財産を譲る」
もし、お亡くなりになられたご家族(被相続人)がこのような内容の遺言書を遺していたとしたら、残された他のご家族は、今後の生活に大きな不安を感じてしまいます。
被相続人がご自身の財産をどのように処分するかは、遺言によって決めておくことができます。
故人の意思はもちろん尊重されるべきです。
しかし、その内容があまりに不公平で、残されたご家族の生活が困窮してしまうような事態は、やはり避けなければなりません。
このような事態を避けるために、法律は一定の相続人に対し、「最低限度の相続財産」を受け取る権利を保障しています。
これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回の記事では、この遺留分とはどのような制度なのか、誰が請求できるのか、そしてどのように請求すればよいのかについて、相続実務に詳しい弁護士が分かりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
目次
1. そもそも「遺留分」とは?

遺言によってご自身の財産を誰にどのように相続させるかは、原則として被相続人(お亡くなりになられた方)が自由に決めることができます。これを「遺言の自由」といいます。
しかし、冒頭でお話ししたように、「愛人に全財産を相続させる」といった遺言がそのまま認められてしまうと、残されたご家族は生活に困ってしまう可能性があります。
そこで法律は、被相続人の「遺言の自由」と、残されたご家族の生活保障とのバランスをとるために、一定の相続人に対して、最低限度の財産を受け取る権利を保障しました。 これが「遺留分」制度の趣旨です。
2. 遺留分を請求できる人(遺留分権利者)
遺留分は、相続人であれば誰でも請求できるわけではありません。 法律で遺留分を受け取る権利が認められているのは、被相続人の「配偶者(妻や夫)」、「子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)」、そして「親(親が先に亡くなっている場合は祖父母)」に限られています。
ここで重要な点は、被相続人の「兄弟姉妹」には、遺留分が認められていないことです。
そのため、遺言書の中に「兄弟や姉妹には相続させない」という内容が書かれていた場合、残念ながら兄弟や姉妹はその相続財産を受け取る権利が一切なく、遺留分を請求することもできません。
3. 遺留分の割合は法律で定められています
遺留分として請求できる割合も、法律で決められています。 まず、相続財産全体に対して遺留分として確保される割合(これを総体的遺留分といいます)が決まっており、相続人が親(や祖父母)だけの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子どもが相続人)は相続財産の2分の1となります。
そして、その全体的な割合を、実際に遺留分を請求できる相続人(配偶者や子どもなど)の法定相続分に応じて分けることで、個別の遺留分が計算されます。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、遺言によって配偶者が全財産を相続した場合、子ども2人はそれぞれ、相続財産の「2分の1(総体的遺留分)× 4分の1(子どもの法定相続分)」である8分の1ずつを、遺留分として請求できる可能性があります。
4. 遺留分を請求する手続き「遺留分侵害額請求」
遺留分は、権利があるからといって、何もしなくても自動的にもらえるものではありません。 ご自身の遺留分が侵害されている(最低限度の取り分より少ない)場合に、財産を多く受け取った人(例えば「愛人」や「特定の子ども」)に対して、「遺留分をください」と請求をしなければ受け取ることができません。
この遺留分を受け取るための請求を「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物(不動産など)で取り戻す制度でしたが、法律が改正され、現在は侵害された額に相当する「金銭」の支払いを請求する権利となっています。
5. 遺留分侵害額請求で注意すべき「期間」
遺留分侵害額請求で最も注意しなければならないのが、権利を行使できる「期間」です。
この権利は、「相続の開始(つまり被相続人が亡くなったこと)と、遺留分を侵害する贈与や遺贈(遺言)があったことを知った時から1年」以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。
「1年」というのは、法律上の手続きにおいては非常に短い期間です。 相続が発生して、遺言書の内容を知り、ご自身の遺留分が侵害されていることに気づいたら、迅速に行動を起こす必要があります。
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【まとめ】遺留分で悩んだら、お早めに弁護士へご相談を
今回は、不公平な遺言書が遺された場合に最低限度の相続財産を請求できる「遺留分」という制度について解説しました。
遺留分は、法律によって残されたご家族の生活を保障するために認められた大切な権利です。 しかし、その権利は、下記のような特徴があります。
1. 配偶者・子ども・親にしか認められていない(兄弟姉妹にはありません)、
2. 自動的にもらえるものではなく、「遺留分侵害額請求」という形で自ら請求する必要がある
3. 「権利侵害を知った時から1年」という非常に短い期間内に行使しなければならない
遺留分が問題になるケースは、相続人間での感情的な対立も絡み合い、トラブルが非常に多く、解決が難しい分野の一つです。また、ご自身で遺留分の正確な金額を計算するのも簡単ではありません。
もし、遺された遺言の内容に納得がいかない、ご自身の権利が侵害されているかもしれないと感じたら、お一人で悩んだり、当事者同士で話し合って事態を悪化させてしまったりする前に、できるだけ早く相続の専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
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