遺産分割の調停・審判

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遺産分割協議がなかなかまとまらない場合、話し合いに参加をしない相続人がいるような場合などには、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を求めることが可能です。

遺産分割調停は、家庭裁判所にある調停室で、調停委員という仲裁人を交えて相続人間の話し合いを行なうことです。

調停における話し合いの進行は、相続人が交互に調停室に入り、自分の主張を調停委員に伝え、調停委員を通じて意見交換をします。

この時、調停委員は相続人全員の意見を聞くだけでなく、相続人が納得できるように助言したり、解決案を提案して、相続人間の話し合いが上手くまとまるように調整します。

遺産分割の審判

調停はあくまでも話し合いであるため、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議を成立させることはできません。そして、仮に調停が成立しなければ、遺産分割審判という手続きに移行することになります。

遺産分割審判では、家庭裁判所の家事審判官が相続人各人の主張、年齢、職業、生活状況など相続人の事情を考慮して審判を下します。

審判は判決と同じように、強制執行を行うことが可能になりますので、家事審判官が下した判断には従わざるを得ないことになります。

調停・審判のポイント

当事務所が、遺産分割協議や遺産分割調停の依頼を受けた場合には、ご依頼を頂いた当初から、依頼者に対して、「遺産分割協議や調停がまとまらなかった場合、審判にではこのような判断が下されると予想されます。」というご説明を行っており、調停・審判になった場合に依頼者の不利益にならないよう配慮をしています。

また、遺産分割協議でまとめるよりも、調停・審判にした方が依頼者の利益になる場合には、どのような利益が考えるのかを丁寧にお伝えした上で、調停・審判への移行をご提案します。

調停や審判において、調停委員も裁判官も味方してもらうためには、単に自分の主張を展開するだけではなく、法律を知った上で適切な主張を展開することが重要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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