相続放棄

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身内の方が亡くなられた際、その方に財産だけでなく、多額の借金が残されているかもしれない、と不安に思われるケースがあります。

プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)の方が多いかもしれない場合、相続人としては非常に悩ましい問題です。

こうした問題への対応策として、「相続放棄」という手続きがあることをご存知の方も多いかと思います。

しかし、相続放棄と聞いても、具体的に何をすればよいのか、そして何より「いつまでに」しなければならないのか、正確な知識をお持ちの方は意外と少ないのではないでしょうか。

今回の記事では、相続放棄とはどのような制度なのか、最も重要となる「期限」の問題、そして実際の手続きの流れについて、弁護士が基本から分かりやすく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

 

そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(法律上「被相続人」といいます)の財産を、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべて引き継がない(放棄する)ことをいいます。

これは、相続が始まった後に、相続人が行う意思表示です。

例えば、被相続人に多額の借金があった場合、そのまま相続してしまうと、その借金も引き継ぐことになってしまいます。

そこで相続放棄の手続きをすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。

その結果、借金はもちろんのこと、不動産や預貯金といったプラスの財産も一切相続しない、ということになるのです。

 

相続放棄の「熟慮期間」とは?【3ヶ月の期限に注意】

相続放棄を検討する上で、最も注意しなければならないのが「期限」です。

相続放棄は、被相続人が亡くなった後であればいつでもできる、というわけではありません。

法律では、相続放棄ができる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています。

この3ヶ月の期間のことを、法律用語で「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

この3ヶ月という熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として、相続放棄はできなくなります。

つまり、借金があったとしても、それも含めて相続することを認めた(法律上「単純承認」といいます)と扱われてしまう可能性があるのです。

そのため、この「3ヶ月」という期間は非常に重要です。

 

熟慮期間はいつから始まる?【注意すべきケース】

先ほど、熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月だと説明しました。

この「知った時」とは、単に「被相続人が亡くなったことを知った」だけでなく、「それによってご自身が相続人になったこと」の両方を知った時を意味します。

多くの場合、例えば亡くなった方の「子供」(第一順位の相続人)であれば、特別な事情がない限り、親が亡くなったことを知った時点で、ご自身が相続人になったことも分かるはずです。

そのため、通常は「被相続人が亡くなったことを知った時」から熟慮期間は進行します。

しかし、これが問題となるのは、先順位の相続人がいる場合です。

例えば、亡くなった方には子供(第一順位)がいたため、亡くなった方の親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)は、当初は相続人ではありません。

その後、子供が相続放棄をしたことによって、次順位である親や兄弟姉妹が新たに相続人となるケースがあります。

この場合、次順位の方の熟慮期間は、「被相続人が亡くなった時」からではありません。

「先順位の相続人(この例では子供)が相続放棄をしたこと、そしてその結果ご自身が相続人になったこと」を知った時から、3ヶ月の熟慮期間が進行することになるのです。

【注意】単純承認とみなされ相続放棄が認められない場合がある

他に注意点としては、相続放棄をする場合は、相続財産の処分等を行ってはいけないことです。

被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をした場合でも、相続人が相続財産を処分した場合などには相続財産を単純承認したものとみなされる可能性があります。

そうすると、相続放棄が認められません。

相続放棄の手続きと流れ【家庭裁判所への申述】

相続放棄は、単に「私は相続を放棄します」と他の相続人に伝えたり、念書を書いたりするだけでは成立しません。

法律で定められた手続きとして、家庭裁判所にその旨を「申述(しんじゅつ)」する(申し立てる)必要があります。

具体的には、相続放棄をしようとする方が、家庭裁判所(一般的には亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所)に、所定の申述書と必要書類(戸籍謄本など)を提出します。

申述書を提出すると、後日、家庭裁判所からご自宅に「照会書」または「質問書」といった書類が届くのが一般的です。

これには、「本当にご自身の意思で相続放棄をするのか」「いつ亡くなったことを知ったのか」といった質問が記載されています。 この質問事項に回答し、家庭裁判所に返送します。

裁判所がその回答内容を確認し、特に問題がないと判断すれば、相続放棄の申述が受理されます。

これによって、相続放棄の手続きが完了となります。

 

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まとめ|相続放棄で悩んだら弁護士へ相談を

今回は、相続放棄の基本的な知識について解説しました。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないための手続きであること、そして「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という熟慮期間内に、家庭裁判所へ申述しなければならないことがお分かりいただけたかと思います。

相続放棄の手続きは、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。

しかし、この3ヶ月の熟慮期間は厳格なため、「もしかしたら熟慮期間が過ぎているかもしれない」「自分がいつ相続人になったのかはっきりしない」「手続きに不備がないか不安だ」といった場合には、注意が必要です。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として多額の借金も相続しなければならなくなってしまいます。

取り返しのつかない事態になる前に、少しでも不安がある方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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