相続放棄
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目次
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、相続の開始後一定期間内に行う相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示のことをいいます。
つまり、被相続人(亡くなった人のこと。)の相続財産をプラスもマイナスも含め、すべて放棄することをいいます。相続放棄をすることによって、その人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
2. 熟慮期間
相続放棄は、被相続人の死亡後いつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。したがって、この3か月を過ぎてしまうと、原則として、相続放棄はできなくなります。
ちなみに、自己のために相続の開始があったことを知った時とは、被相続人が死亡したことを知っただけではなく、自分が相続人であることまで知ったことが求められます。
もっとも、自分が第一順位相続人であれば、特別な事情がない限り、被相続人の死亡を知った時点で相続人となったことは分かりますので、被相続人の死亡と同時に熟慮期間は進行します。
これが問題となるのは、第一順位の相続人(子供など)が相続放棄をして、次順位の相続人(両親など)が相続人となった場合です。この場合、次順位の相続人は、第一順位の相続人が相続放棄をして、自分が相続人になったことを知った時から熟慮期間が進行することになります。
3. 相続放棄の方式
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
そのため、相続放棄をしようとする人は、家庭裁判所の所定用紙に必要事項を記載の上、戸籍謄本などの必要書類を添付して提出する必要があります。
相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から、相続放棄に関する質問書が届きますので、そこに記載された質問事項に回答し、家庭裁判所に送付すると、相続放棄をすることについて問題がない限り、相続放棄の申述が受理されることになります。
4. 最後に
相続放棄は、専門家に依頼せずに行うこともできますが、熟慮期間が経過しているおそれがあるなど、相続放棄を行うのに何らかの問題がある場合には、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
相続放棄の弁護士費用
(ア)相続を知って3か月以内 ・・・ 5万円
(イ)相続を知って3か月以降 ・・・ 15万円~
※ 同一相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、1名追加に3万円加算
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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