相続財産管理人とは

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1 はじめに

相続人が存在する場合には、相続人が相続財産を管理します。

しかし、相続人がいないまま被相続人が死亡した場合や相続人が存在するかわからない場合など、相続人の存否が不明な場合もあります。また、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する人がいなくなる場合もあります。

そのような場合、相続財産は管理されないまま放置されて、毀損されてしまうおそれがあります。また、相続債権者や受遺者が相続財産から支払を受けることができなくなってしまいます。そのような事態を防止するために、相続人の捜索とともに相続財産の管理を行うのが、相続財産管理人です。

2 相続財産管理人

相続財産管理人に選任される人には、特に資格制限はありません。しかし、公平の観点から相続財産に対して直接の利害を有しない者を選任することが望ましいとされています。実際には弁護士が選任されることが多いでしょう。

3 相続財産管理人の申立

相続財産管理人は、利害関係人が家庭裁判所に申立てることによって選任されます。

利害関係人とは、相続放棄をした相続人や相続債権者・受遺者、特別縁故者に当たると思われる人などのことを言います。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養監護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者のことですので、相続人ではないが被相続人と一緒に同居し生活していたという人(例えば、内縁関係など)も、相続財産管理人の申立てをできる可能性があります。

相続財産管理人の申立ては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に、申立書を提出して行います。

相続人が相続放棄をした結果、相続する人がいなくなった場合には、相続放棄をした人は、相続財産管理人が選任されるまでの間、相続財産を管理する義務を負います。早期に管理義務から解放されるためには、相続財産管理人の選任の申立てを行い、管理義務を免れる必要があります。

また、相続債権者や受遺者は、相続財産管理人の選任の申立てを行い、相続財産管理人に相続財産の管理と弁済をしてもらう必要があります。

 

4 相続財産管理人の業務

相続財産管理人が選任されると、申立人や被相続人、相続財産管理人の氏名、住所等が官報に掲載される形で公告されます。

相続財産管理人は、選任後すみやかに財産目録を作成します。また、不動産の名義変更登記手続きや預貯金の管理・解約をするなど、相続財産の管理を行います。

さらに、相続財産管理人は、選任の公告があった後2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続債権者・受遺者に対する公告をします。そして、相続債権者・受遺者に対して相続財産をもって弁済を行います。

上記手続きを経ても残余財産がある場合には、相続人捜索の公告を行ったうえで、特別縁故者への財産分与を行います。それでもなお残余財産がある場合、国庫帰属を行います。

 

5 最後に

相続財産管理人が必要になる場合には、複雑な手続きを要するケースもあります。相続財産管理人に関して悩まれている場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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